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更新日:2025年5月15日
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目次
NPO法人の定款変更
※詳細は、「特定非営利活動法人事務の手引き(2)運営編」の「定款変更」でご確認ください。
提出時期
変更が議決された総会後、遅滞なく
申請と届出
定款変更には、所轄庁の認証が必要な変更と、所轄庁の認証が不要な変更の2種類があります。
所轄庁の認証が必要な定款変更(認証申請)
次の1から10までに関係する定款変更を行う場合は、所轄庁の認証が必要です。認証申請を行ってください。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべきものに関する事項に限る。)
- 定款の変更に関する事項
申請書類は、認証申請を受理した日から2週間その内容が縦覧(一般公開)され、縦覧後2か月以内に認証または不認証を決定されます。認証されるまでは定款変更の効力は生じませんので、2週間の縦覧期間及び2か月の審査期間があることを考慮し、計画的に申請を行ってください。
登記されている事項を変更する場合は、認証後2週間以内に法務局で登記変更を行い、登記変更完了後は登記事項証明書を添えて所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書を提出してください。
提出書類リスト
- 定款変更認証申請書(第7号様式)1部
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し 1部
- 変更後の定款 1部
※上記のほか、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業を変更する場合は以下の書類を併せて提出してください。
- 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 各1部
- 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 各1部
様式・作成例
認証が不要な定款変更(届出)
次の1から8までに関係する定款変更を行う場合は、所轄庁の認証は不要です。届出を行ってください。
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないものに限る。)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべきものに関する事項を除く。)
- 公告の方法に関する事項
- その他、特定非営利活動促進法第11条第1項各号のいずれにも該当しない事項
登記されている事項を変更する場合は、認証後2週間以内に法務局で登記変更を行い、登記変更完了後は登記事項証明書を添えて所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書を提出してください。
提出書類リスト
- 定款変更届出書(第10号様式)1部
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し 1部
- 変更後の定款 1部
様式・作成例
定款変更後に提出する書類(登記変更を伴う定款の変更を行った場合)
- 定款変更登記事項証明書提出書(第11号様式)1部
- 登記事項証明書(正本)1部