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更新日:2025年5月15日
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目次
歳出の性質に関するもの
義務的経費
支出がほぼ義務づけられていて、容易にまた任意には削減できない経費のこと。人件費、扶助費、公債費からなる。
財政的な自由度を高めるためには、歳出全体に占めるこの経費の比率が低い程良い。
扶助費
社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づいて、社会的弱者に対する援助として支出されるもの。生活困窮者に対する生活保護費や児童養護施設、保育所に対する措置費、児童手当等がこれに当たる。
公債費
市債の元利償還金のこと。年度途中で一時的な資金繰りの都合により借り入れたものに係る利払い金も含まれる。
物件費
臨時職員の賃金の外、旅費、事務用物品の購入費、光熱水費、業務の委託費等。
維持補修費
公共施設や設備、物品等の修繕、補修にかかる経費。大規模なものや、施設の機能の変更、増加に係るようなものは投資的経費に分類される。
補助費等
各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等。
繰出金
一般会計と特別会計又は特別会計相互間で、歳入の不足分を補ったり、剰余金を充用したりするもの。
投資的経費
道路、公園、学校等公共施設の建設のように、資本形成やストックの増加につながる経費のこと。普通建設事業と災害復旧事業に大きく分類され、さらに普通建設事業は国の補助を受けて行う補助事業、県の補助又は市町村単独で行う単独事業に分類される。