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更新日:2025年5月15日
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目次
財源の性質に関するもの
自主財源
地方公共団体が自主的に収入できる財源のこと。代表的なものは市税で、その他に分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰越金等がある。
地方財政の自主性と安定性を確保する上では、歳入全体に占めるこの自主財源の割合ができるだけ高いことが望ましい。本市では近年若干低下傾向にあるものの、ほぼ歳入総額の75%以上を確保しており、適正な水準にあるといえる。
依存財源
自主的に収入できる自主財源に対し、国や県の決定や割り当てに基づいて収入するものをいう。国庫支出金や県支出金のほか、地方譲与税、利子割交付金等の各種交付金、また、地方債(市債)もこれに該当する。
一般財源
使途が特定されない財源のこと。税、譲与税、各種交付金が主なもので、使用料及び手数料、財産収入、繰越金、繰入金、寄附金等は、その各々の収納した目的、性格等によって一般財源にも特定財源にもなりうる。
また、その収納の連続性の観点から、毎年度連続して経常的に収納される経常一般財源と、それ以外の臨時一般財源に区分される。
特定財源
使途が特定されている財源のこと。一般財源との対比で用いられる。国庫支出金、県支出金、市債(減税補てん債を除く)が主なもの。
一般財源と同様、経常と臨時の区分がある。