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更新日:2025年5月15日
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目次
財政指標に関するもの
実質収支比率
標準財政規模に対する実質収支額の割合。
実質収支額が赤字の場合この数値はマイナスとなり、財政運営が不健全であることを示すが、一方実質収支額が大きくこの数値が大きければいいというものではなく、概ね3~5%が適正な水準とされている。
実質収支額÷標準財政規模×100%
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の規模を示すもの。概ね、各種税(都市計画税は除く)、地方譲与税、交付金、地方交付税の合計といってよく、ほぼ経常一般財源の額に等しい。厳密には、地方交付税の算定の基礎となる基準財政収入額を基礎に次の式で求められる。
(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全交付金)×100÷75+地方譲与税+交通安全交付金+普通交付税
形式収支
単純な歳入歳出差引額(歳入決算総額-歳出決算総額)
実質収支
形式収支に翌年度への繰越額を加味したもの(形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源)
単年度収支
実質収支から過年度の影響を削除し、当該年度だけの実質的な収支を求めたもの(当該年度実質収支-前年度実質収支)
実質単年度収支
単年度収支から実質的な黒字及び赤字要素を除いたもの(単年度収支+基金積立額+市債繰上償還額-基金取り崩し額)
実質公債費比率
実質的な公債費による財政負担の程度を示す指標。平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い、新たに導入された財政指標。従来の「起債制限比率」に反映されていなかった公営企業(特別会計を含む。)の公債費への一般会計繰出金、PFIや一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等を算入している。
- 18%以上の団体
地方債の発行に際して総務大臣又は都道府県知事の許可が必要 - 25%以上の団体
地方債の発行が制限される。
(当該年度の元利償還金+公営企業元利償還金への一般会計繰出金等公債費類似経費)
-(元利償還均等の特定財源+普通交付税の基準財政需要額算入公債費)
÷(標準財政規模-普通交付税の基準財政需要額算入公債費)×100%
歳入及び財政基盤に関するもの
自主財源比率
歳入総額に占める自主財源の比率。財政基盤の安定性及び行政活動の自立性を判断する指標。一般的にはこの比率が高いほど望ましい。
自主財源総額÷歳入総額×100%
一般財源比率
歳入総額に占める一般財源総額の比率。行政需要への対応力を判断する指標で、高いほど望ましい。
一般財源総額÷歳入総額×100%
経常一般財源比率
標準財政規模に対する経常一般財源の比率。歳入構造の弾力性を判断する指標。この数値が100を超える度合いが高いほど、経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることになる。
経常一般財源÷標準財政規模×100%
財政力指数
普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。通常過去3か年の平均値を指す。
地方公共団体の財政力を示す指標で、この値が大きいほど財政的には余裕があり、1を超えた団体は交付税の不交付団体ということになる。
基準財政収入額÷基準財政需要額
歳出に関するもの
義務的経費比率
歳出総額に占める義務的経費の比率で、財政運営の硬直性を判断する指標。
義務的経費÷歳出総額×100%
投資的経費比率
歳出総額に占める投資的経費の比率で、将来に向けたストック形成にどの程度経費を投入しているかを判断する指標。年々増加する義務的経費等を抑制し、いかにしてこの数値を高めていくかが財政運営上非常に重要になっている。
投資的経費÷歳出総額×100%
財政構造の弾力性に関するもの
経常収支比率
経常的経費に充てられた一般財源等の、経常一般財源等に対する比率であり、財政構造の弾力性を判断する指標。
都市では75%、町村では70%程度が妥当であり、これがおのおの5%程度超えると財政構造が硬直化しつつあると考えられている。
平成2年度以降、地方税が減小して経常一般財源が伸び悩む一方、公債費、扶助費等が大幅に伸び、経常的経費が増大したため、急激に悪化してきた。
経常的経費充当一般財源等÷経常一般財源等×100%
経常的経費
毎年度継続して経常的に支出する経費のこと。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費等から臨時的性格の強いものを除いたもの。
経常一般財源等
毎年度継続して経常的に収入され、使途の制限のない財源。普通税、地方譲与税、各種交付金、地方交付税などが該当する。
公債費負担比率
公債費に充てられた一般財源等の、一般財源総額に対する比率。
過去に発行された市債が、現在一般財源の使途の自由度をどの程度制約しているかをみることによって財政構造の弾力性を判断する指標。
20%が危険水域、15%が警戒水準とされており、現在15%を超える団体数は全地方公共団体の6割を超えている。
公債費充当一般財源等÷一般財源等×100%
起債制限比率
公債費に充てられた一般財源が、標準財政規模に対してどの程度の割合になっいるかをみる指標で、地方債元利償還金から繰上償還分や地方交付税で補てんされるものを除いたものを、標準財政規模で除して求める。通常、過去3か年平均を用いる。
15%を超えると危険水域に入っているとみなされ、20%を超えると国によって新たな起債に一部制限が加えられる。
(元利償還金-繰上償還分-特定財源(償還金分)-交付税算入分)
÷(標準財政規模-交付税算入分)×100(%)