現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 平成31年・令和元年 > 広報ふじ 令和元年12月5日 1205号 > 【広報ふじ令和元年】人材アシストU-30

ページID:17052

更新日:2026年5月27日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和元年】人材アシストU-30

市内の事業者の皆さん!
人材アシストU-30(アンダー)を活用しませんか?

30歳未満の若手従業員の奨学金返還をサポート!

人材アシストU-30とは

就業規則などに定めた規定に基づき、従業員の奨学金返還を支援する事業者に対し、支給した金額の9割(1人当たり上限年間10万円)を市が補助する制度です(1事業者当たり上限年間50万円)。
-図表あり-
(図表説明)奨学金返還

補助要件

事業者

次の(1)~(5)の全てを満たすこと
(1)中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者、社会福祉法人(社会福祉協議会を除く)、医療法人、特定非営利活動法人、幼稚園または認定こども園を設置する学校法人のいずれかに該当すること
(2)就業規則などに、奨学金の返還支援制度を定め、実施していること
(3)市内に事業所があること
(4)市税を完納していること

その従業員
次の(1)~(5)の全てを満たすこと
(1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給し、返還義務があること
(2)富士市民であること
(3)正規雇用者で、期間の定めがなく雇用されていること
(4)30歳未満であること
(5)事業者が実施する奨学金の返還支援制度の対象者であること

人材アシストU-30についてもっと詳しく!

これから就職する人へ

市ウェブサイトでは、奨学金の返還支援制度を設けている事業者の一覧を掲載しています。

事業者の皆さんへ

人材アシストU-30を活用するためには、まずは就業規則を改定していただくことが必要です。詳しくは、市ウェブサイトをごらんいただくか、企画課移住定住推進室へお問い合わせください。
【市ウェブサイト】くらしと市政→産業・事業者→産業振興→企業支援情報ボックス→補助金等→人材アシストU-30(富士市中小企業等奨学金返還支援補助金)

人材アシストU-30を利用している企業に聞きました!

遠藤建設株式会社
代表取締役社長 遠藤夏美さん
-写真あり-
(写真説明)若手従業員と遠藤さん(中央)

Q.奨学金返還支援を始めた理由を教えてください。
A.私は日ごろから従業員と話をするように心がけています。その中で、ある若手従業員から奨学金の返還に苦労しているという話を聞きました。若手従業員は、これから結婚、子育て、住宅取得など、大きなライフイベントを迎えるので、少しでも負担を軽減したいと思い、奨学金返還支援手当を設けることにしました。従業員のことを第一に考えて働きやすい環境づくりを進めていけば、それが会社の魅力になり、人材確保のメリット以上の好循環が生まれると期待しています。

Q.採用現場での学生の反応はどうですか?
A.採用説明会などで学生と実際に話をする機会がありますが、奨学金を借りている人は多いと感じます。奨学金返還支援手当のことを伝えると、学生からの反応はよく、人材確保に向けた当社の強みの一つにもなっています。これから就職する学生の皆さんには、建設業界で活躍する文系出身の女性などもいますので、固定観念にとらわれず、いろいろな職業に関心を持ってもらいたいと思います。

問い合わせ

企画課 移住定住推進室 電話 55-2930 ファックス 53-6669

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課 

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456

メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp