現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和8年 > 広報ふじ 令和8年3月 1316号 > 【広報ふじ令和8年】ふじまろ・さもにゃんと学ぶ消費者トラブルQ&A

ページID:16294

更新日:2026年3月1日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和8年】ふじまろ・さもにゃんと学ぶ消費者トラブルQ&A

買い物トラブルに遭ってしまうと、「どこに相談したらいいの?」「消費生活センターって何をしてくれるところ?」「どんな相談を受けてくれるの?」と悩んでしまうかもしれません。

-画像あり-

(画像説明)さもにゃん

-画像あり-

(画像説明)消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

消費生活センターってどんなところ?

-画像あり-

さもにゃん

こたつ布団、いらないのに断れなくて契約しちゃった・・・

「消費生活センターに相談するといいよ」って教えてもらったけど、どんなとこなんだにゃ?

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

業者との契約トラブルや、商品によるけがなど、消費生活についての相談を受けている場所だよ。

専門の相談員が、業者との交渉の仕方や具体的な解決方法をアドバイスしているんだ。

さもにゃん

相談はどうやってするのかにゃ?

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

電話か対面で相談できるんだ!

「188」に電話すれば、近くの消費生活センターにつながるよ。

土・日曜日や祝休日は、国民生活センターにつながって、相談できるんだ

「契約」って何?

さもにゃん

改めて・・・「契約」って一体何のことなんだにゃ?

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

生活の中のいろいろなことが「契約」なんだよ。僕たちの暮らしは、たくさんの契約で成り立っているんだ。口約束だけでも成立しちゃうから注意してね。

-画像あり-

(画像説明)買い物も!

-画像あり-

(画像説明)電車も!

-画像あり-

(画像説明)映画も!

みんな「契約」!

さもにゃん

契約って身近なことなんだね。気をつけることはあるかにゃ?

-画像あり-

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

契約前に、内容をしっかり確認しよう!

契約の内容は、お互いに守る責任があるから、一方的に内容を変えたり取消したりすることはできないよ。

契約は厳しいんだ

クレジットカードを不正に利用されちゃったみたい…

-画像あり-

さもにゃん

ウェブサイトでこんなにお買い物したはずにゃいのに…

「10万円のお買い物をした」って、クレジットカードの利用明細に書いてあるにゃ!

-画像あり-

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

誰かが不正利用したのかも!不正利用ならすぐにカード会社に連絡だ!被害を補償してもらえる場合もあるよ。

時間がたつと補償してもらえないから、気をつけてね。

-画像あり-

さもにゃん

また被害に遭わないか心配だにゃ・・・

-画像あり-

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

カード会社に、カード番号を変更してもらおう!

フィッシングメールにも気を付けて、怪しいウェブサイトにはカード番号などを入力しないようにね

フィッシングメールとは、公的機関や企業などをかたって、個人情報をだまし取ろうとする詐欺メール

ネット通販ってクーリング・オフできないの?

-画像あり-

さもにゃん

通販サイトで買った新しい「こたつ布団」、柄がイヤだから返品したいのに…断わられたにゃ!どうしてにゃ!

-画像あり-

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

カード会社に、カード番号を変更してもらおう!

ネット通販などの通信販売はクーリング・オフできないんだよ。

返品できるかどうかは、「特定商取引法に基づく表記」や購入前の「最終確認画面」で、必ずチェックしようね!

-画像あり-

さもにゃん

びりびりに破れたこたつ布団が届いても、返品できないのかにゃ?

-画像あり-

消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

初めから不良品が届いたら、交換や返品の対応をしてくれるよ。

商品が届いたら使う前にすぐに状態を確認して、問題があればなるべく早くお店に相談しよう!

クーリング・オフって何?

訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間内に手続をすれば、無条件で契約を解除できる制度です。

訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売など 8日以内
マルチ商法、内職商法、モニター商法など

20日以内

 

  • クーリング・オフを通知する書面を、特定記録郵便または簡易書留で発送します
  • メールやSNS、ウェブサイトの専用フォーム、FAXなどでも通知できます
  • 送る前に、書面をコピーしましょう
  • クレジット契約をしている場合、クレジットカード会社にも同じ内容の書面で通知しましょう

富士市消費生活センターをご利用ください

富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど、様々な相談を専門の相談員が受け付けています。

直接、または電話でご相談ください。

とき/月~金曜日

9時~16時(祝休日・年末年始を除く)

ところ/市役所3階北側

電話/0545-55-2756

富士市消費生活センターには、業者への指導・取締まりの権限はありません。

国民生活センター消費者トラブルFAQサイト

消費者トラブルに遭った人に対して、「よくある質問」の形でトラブルの解決を支援する情報を提供します。

-画像あり-

(画像説明)QRコード

投資詐欺に注意!

金融庁に登録がない投資に関する業者とは、絶対に取引をしないでください。

(画像説明)QRコード

問合せ

市民安全課

電話 0545-55-2750

ファクス 0545-51-0367

メール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

問合せ

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課 

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456