現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和3年 > 広報ふじ 令和3年5月5日 1237号 > 【広報ふじ令和3年】困った空き家どうにかしませんか?

ページID:6175

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和3年】困った空き家どうにかしませんか?

安全で安心なまちづくりのために困った空き家どうにかしませんか?

近年ますます増加する空家等の適正管理に関する取組を一層進めていくために、市は7月1日から「富士市空家等の適正管理に関する条例」を施行します。この条例の主な内容を紹介します。

富士市空家等の適正管理に関する条例

どんな内容?

生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定めるもののほか、所有者や市などの責務・役割と、空家等の適正な管理、特定空家等(◆)の発生の予防に関し、必要な事項を定めています。

条例により市が行うこと

管理不全空家等(★)に対する助言・指導

法の規定に基づく特定空家等に対する助言・指導に加えて、管理不全空家等に対して条例に基づき助言・指導を行います。
※◆★については、ページ下の用語解説をご覧ください。

緊急安全措置

特定空家等・管理不全空家等の倒壊等により、人の生命、身体または財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必要がある場合に限り、市が必要最小限度の措置(緊急安全措置)を行うことができます。
※緊急安全措置に要した費用は、所有者等に請求します。

具体例/

  • 倒れそうな樹木のロープによる補強
  • 落下・飛散しそうな屋根材、外壁材等への防護ネットの設置や部分撤去
  • 立木の切除など

空家等の管理は所有者の責任です。適正な管理や利活用により、管理不全空家等の発生を防ぎ、安全・安心なまちを築いていきませんか。

-写真あり-
(写真説明)QRコード 空き家バンクをご活用ください

-図表あり-(図表説明)まち全体で空き家について考える<条例で定められたそれぞれの役割>

市民等(市内に居住・通勤・通学する人、市内の事業者、町内会(区)、まちづくり協議会、市民活動団体など)

適正に管理されていない空家等を発見したときは、市へ情報提供をお願いします。

【市民等が富士市に情報提供】

富士市

空家等の適正な管理を促進するための施策の策定・実施、所有者等に対する支援などを行います。

【富士市が所有者等を支援】

所有者等(所有者または管理者)

周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適正に管理しなければなりません。また、空家等の有効活用に努めてください。

【事業者が所有者等に助言など】

事業者(不動産業、建設業など)

空家等の発生予防、適正管理についての所有者等への助言、空家等やその跡地の活用促進にご協力ください。

用語解説

★管理不全空家等

適正に管理されず、次のいずれかの状態にある空家等。

  • 倒壊等保安上危険となるおそれ
  • 衛生上有害となるおそれ
  • 景観を損なっている
  • 生活環境保全のため不適切

-イラストあり-
(イラスト説明)そのまま放置すると悪化するおそれがある状態

◆特定空家等

管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態であるとして市が認定したもの。

-イラストあり-
(イラスト説明)倒壊などの危険があり、放置することが不適切な状態

問合せ/住宅政策課 電話 55-2814 ファクス 57-2828

今号の目次にもどる

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456