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更新日:2025年5月15日

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目次

 

不動産取得税・相続税・贈与税について

不動産取得税(県税)

不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した方に対して課税する税金です。(その不動産の取得に対しては一度だけかかる税金です。)なお、新増築家屋の不動産取得税課税標準額は、富士市の固定資産税課税標準額とは異なります。
不動産取得税は県が課税する税金ですので、詳しくは財務事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

静岡県富士財務事務所 課税課
〒416-8544
富士市本市場441番地の1
電話:0545-65-2129

相続税・贈与税(国税)

相続税とは、人の死亡により、その亡くなった人の財産等をもらった人にかかる税金です。
贈与税とは、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金で、財産を受け取った方に納税義務が発生します。
相続税・贈与税はともに国が課税する税金ですので、詳しくは税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

富士税務署
〒416-8650
富士市本市場297番地の1
電話:0545-61-2460

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445