介護保険
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障害者手帳の交付を受けていない人であっても、65歳以上の人で障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると認められ、障害者控除対象者認定書が発行された場合は、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書は、申請により富士市長が発行しますので、確定申告等で税の所得控除に使用してください。
※主治医の意見書は、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)を認定有効期間に含む要介護・要支援認定のうち、最新の認定に係る主治医の意見書。
本人及び扶養親族及び控除対象配偶者
所得税:27万円
市民税・県民税:26万円
本人
所得税:40万円
市民税・県民税:30万円
同居の扶養親族及び控除対象配偶者
所得税:75万円
市民税・県民税:53万円
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額です。
申請書に必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。郵送による申請書の提出もできます。
申請書は、以下の添付ファイルをご利用ください。
なお、申請書の申請者の欄は、本人または親族です。それ以外の人によるご請求は委任状が必要となります。
申請にあたり、印鑑やその他本人確認書類等は必要ありません。
申請は随時受け付けています。
※要介護・要支援認定の審査・判定が行われたばかりの場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
障害者控除対象者認定制度のチラシ
(PDF 88KB)
障害者控除対象者認定申請書
(PDF 76KB)
対象者の課税状況や既に控除を受けているかどうか、具体的な金額、その他税の控除を受けるための手続きについては、正確な情報をお答えすることができません。市民税課までご相談ください。
障害者控除対象者認定書が発行されただけでは、所得税や市民税・県民税の所得控除は受けられません。税の所得控除を受けるには、確定申告等の手続きが必要です。
平成29年4月1日より、「障害者控除対象者の認定制度」について周知を図るため、制度の対象となる可能性のある人に案内を送付しています。
認定基準日を迎えていないため控除を受けることが出来ない人、既に控除を受けている人にも送付していますので、あらかじめご理解ください。
特別障害者の認定は要介護度ではなく、認定の内容の「2.特別障害者の認定」に該当する人に対して認定書を発行するものです。
障害者手帳と障害者控除対象者認定書により重複して所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることはできません。ただし、身体障害者手帳3~6級、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2・3級により障害者控除を既に受けている人で、障害者控除対象者認定制度において特別障害者の対象となる人は確定申告等の手続きをすることにより、特別障害者の控除を受けることができる場合があります。
介護保険課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2765
ファクス:0545-55-0321
その他:【税目ごとの窓口】
所得税:富士税務署 電話:0545-61-2460
市民税・県民税:市民税課(市庁舎3階南側) 電話:0545-55-2734 ファクス:0545-53-0974