公共の用に供するために借地をする場合は、この基準によるものとする。
(1)借地料の年額は、次により算定して得た金額(以下「基準借地料」という。)とする。
固定資産税の課税標準額に100分の5を乗じて得た額
(2)市が造成したことにより課税地目が変更になり、借地に係る土地の固定資産税が上昇した場合の借地料の年額は、次により算定して得た金額とする。
市街化区域内の土地 固定資産税の課税標準額に100分の4を乗じて得た額
市街化調整区域内の土地 固定資産税の課税標準額に100分の2.4を乗じて得た額
(3)駐車場を借地する場合は次により算定して得た金額とする。
(1台当たりの月額駐車料金×駐車台数)×借地する月数
(4)管渠等の埋設その他特別な用途で借地する場合は、別に算定方法を設けることができる。
(5)次の場合はこの算定方法によらずに借地することができる。
借地料は固定資産税の評価替えに合わせ、原則として3年毎に見直すものとし、上記の算定方法に基づき更新する。(同一の土地を、契約を更新して継続的に使用する場合を含む。)
なお、借地料の改定時期は、原則として固定資産税の評価替えの翌年度からとする。
借地の契約に当たっては別紙の契約書によるものとし、この基準を策定する以前に契約された借地についても契約の更新時に随時変更する。
契約期間は必要最低限の期間とし、長期に渡る場合は3年を原則とする。ただし、長期的な使用が見込まれる施設を設置する場合は30年を限度として契約することができる。
なお、契約期間の終期は固定資産税の評価替えを反映させるため、原則として3月末日とする。
契約期間が満了した後、引き続き借地しようとする場合は契約の更新をする。
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