事業規模の拡大及び生産性の向上を図る事業者を対象に、最高5,000万円の奨励金を交付します。
雄大な富士山のふもとにある富士市は、活力ある地域産業を創造し、ものづくり産業の持続的発展を実現するため、市内において事業規模の拡大及び生産性の向上を図る目的で、機械設備の購入又はこれに伴う家屋の新築、増築もしくは改修を行う事業者に対し、最高で5,000万円のものづくり力向上事業補助金制度を交付します。
種類 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
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ものづくり力向上事業補助金 | 新築又は増築した家屋の固定資産税課税標準額及び機械設備の取得価額の合計に右欄の補助率を乗じたもの | 5%(成長分野の工場、研究所) 3%(上記以外) |
5,000万円(成長分野の工場、研究所) 3,000万円(上記以外) |
ものづくり力向上事業に係る工事着手日までに、市に承認を受ける必要があります。認定を受けるには、市内において事業規模の拡大及び生産性の向上を図るとともに、認定要件を満たすことが必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
富士市企業優遇制度(パンフレット) (PDF 2129KB)
日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業及びCNF製造の工場、植物工場の施設
日本標準産業分類に掲げる中分類44—道路貨物運送業、中分類47—倉庫業、小分類484—こん包業又はこれに類する事業であり、流通加工並びに物資の保管及び在庫管理を行う物流施設であって、次の3種類の設備のうち2以上の種類の設備を新たに有するもの
・物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
・物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
・流通加工の用に供する設備
日本標準産業分類に掲げる小分類391—ソフトウェア業、小分類711—自然科学研究所又は第1号に規定する製造業の分野に係る研究若しくは開発を行い、以下の要件を全て満たした施設
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4項に規定する償却資産であって、償却資産台帳種別明細書に登録されている建物附属設備、機械及び装置をいいます。
産業政策課誘致担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp