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工場立地法に基づく準則条例について

工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例について

 富士市では、市内事業所の設備投資環境の整備を目的に「工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地及び環境施設面積率等の緩和を行いました。これにより、平成25年4月1日から下記の区域における工場立地法にかかる特定工場については、富士市独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。なお、工場敷地内の緑地面積等を変更する場合には、産業政策課へ工場立地法の届出が必要となりますので事前にご相談ください。

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条例の概要

1 緑地面積率等が緩和される区域

  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域
  • 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域に存する工業団地

2 緩和される緑地面積率及び環境施設面積率

【条例施行前】
  • 工場の敷地面積に対する緑地面積率 20%以上
  • 工場の敷地面積に対する環境施設面積率 25%以上
【条例施行後】※平成25年4月1日より
  • 工場の敷地面積に対する緑地面積率 10%以上
  • 工場の敷地面積に対する環境施設面積率 15%以上

※条例で定めた区域以外については、国の基準である条例施行前の面積率が適用されます。

3 重複緑地の算入率

条例施行により、重複緑地の算入率が25%から50%まで認められるようになりました。
※詳細については産業政策課までお問合せください。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業政策課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2779 
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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