富士市では、市内事業所の設備投資環境の整備を目的に「工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地及び環境施設面積率等の緩和を行いました。これにより、平成25年4月1日から下記の区域における工場立地法にかかる特定工場については、富士市独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。なお、工場敷地内の緑地面積等を変更する場合には、産業政策課へ工場立地法の届出が必要となりますので事前にご相談ください。
工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例
(PDF 129KB)
※条例で定めた区域以外については、国の基準である条例施行前の面積率が適用されます。
条例施行により、重複緑地の算入率が25%から50%まで認められるようになりました。
※詳細については産業政策課までお問合せください。
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