経済変動対策貸付資金融資制度
2024年04月01日掲載
- 売上や粗利益の減少している中小企業者等の経営安定化のために必要な設備・運転資金を貸し付けた金融機関に対し、利子補給金を交付します。
- 本制度は、静岡県の融資制度について、市が上乗せで利子補給を行うものです。
新型コロナウイルス感染症対応枠は令和6年3月末日をもって新規受付を終了しました。
原油・原材料高対応枠は令和6年3月末日をもって新規受付を終了しました。
対象者
前提として、市内に主たる店舗、工場又は事業場を有する中小企業者等であって、次の3点のいずれにも該当する事業者が対象となります。
・融資の申込日以前に原則として1年以上継続して同一事業を営んでいること。
・融資の申込日以前において、納期が到来した市税(徴収猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
・静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱別表に定める経済変動対策貸付に係る融資の要件を満たしていること。
資金使途
設備資金・運転資金
貸付限度額
5,000万円
貸付利率
普通保証、経営安定関連保証5号及び7号の場合
- 基準金利(金融機関)年2.07%
- 利子補給率(県)年0.47%
- 利子補給率(市)年0.30%
- 融資利率(事業者負担)年1.3%
経営安定関連保証2号、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証の場合
- 基準金利(金融機関)年1.97%
- 利子補給率(県)年0.47%
- 利子補給率(市)年0.20%
- 融資利率(事業者負担)年1.3%
市利子補給期間
10年間以内
保証料等
信用保証協会の保証付きとし、保証料は協会の定める率による。
返済期間
10年以内
※据置期間、設備資金は3年以内、運転資金は2年以内
償還方法
元金均等月賦払又は元利均等月賦払
申込方法
市内各金融機関にご相談ください。
申込先
市内各金融機関
金融機関から市に提出する書類
富士市関係
- 富士市経済変動対策貸付資金申込書
- 市税完納証明 ※原本で1か月以内に発行されたもの
- 中小企業信用保険法第2条第5項による認定書(セーフティネット保証を利用する場合)
静岡県関係(静岡県中小企業融資制度要綱)
- 申込書(様式第1号)
- 資金使途明細表(様式第5号)
- 売上減少状況等報告書(様式第3号)(売上減少の場合)
- 原油・原材料高騰の影響状況等報告書(様式第4号)(原油・原材料高対策の場合)
- 借換計画書(借換利用の場合)
- その他、県で定めるもの
保証協会関係・その他
- 信用保証委託申込書
- 見積書 ※1か月以内に発行されたもの(設備資金の場合)
- その他、信用保証協会で定めるもの