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更新日:2025年5月15日
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目次
開業パワーアップ支援資金
- 市内における起業家・創業者を支援するために、創業及び創業により行う事業に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、利子補給金を交付します。
- 本制度は、静岡県の融資制度について、市が上乗せで利子補給を行うものです。
- 開業パワーアップ支援資金(静岡県)(外部サイトへリンク)
- 事業が成長産業分野に該当する場合は、成長産業分野支援貸付も利用できます。
- 成長産業分野とは、医療・福祉機器等、ロボット、航空宇宙、光・電子、環境技術関連、新エネルギー、次世代自動車、スポーツ産業、CNF(セルロースナノファイバー)関連です。
- 成長産業分野支援資金(成長産業分野支援貸付)(静岡県)(外部サイトへリンク)
対象者
- 市内で創業しようとするもの又は創業して5年未満のもの
- 設立の日以降の期間が5年未満の法人の代表者が、別に市内に法人を設立した場合
詳しい要件については県のページにてご確認ください。
市内で主な事業を営む場合に、市の利子補給金の対象となります。
資金使途
設備資金・運転資金
貸付限度額
3,500万円(設備資金と運転資金の合計)
※再挑戦支援保証は、創業関連保証と合算で3,500万円
※新規創業支援枠は、1,000万円
貸付利率
創業関連保証、再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証
0.5パーセント以内(金融機関所定金利1.97パーセント以内、うち、県利子補給率0.47パーセント以内、市利子補給率1.00パーセント以内)
普通保証
0.6パーセント以内(金融機関所定金利2.07パーセント以内、うち、県利子補給率0.47パーセント以内、市利子補給率1.00パーセント以内)
- 成長産業分野の場合等、上記の枠以外を利用する場合も、市利子補給率は1.00パーセント以内とする。
- 市の利子補給は、最初の利子支払日から起算して2年以内とする。
保証料等
創業関連保証、再挑戦支援保証
年0.65パーセントまたは0.85パーセント
スタートアップ創出促進保証
年0.85パーセント
普通保証
年0.3パーセントから1.3パーセント
※新規創業支援枠は、保証料負担が年0.0パーセントまたは0.2パーセントになります。
返済期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦払又は元利均等月賦払
(据置は1年以内。ただし、スタートアップ創出促進を付する場合は3年以内。)
申込方法
市内各金融機関にご相談ください。
申込先
市内各金融機関
金融機関から市に提出する書類
富士市関係
- 富士市開業パワーアップ支援資金申込書
- 市税完納証明書 ※原本で1か月以内に発行されたもの
静岡県関係(静岡県中小企業融資制度要綱)
- 申込書【短期経営改善資金以外用】(様式第1号)
- 借換計画書【経営改善・経済変動対策貸付・開業パワーアップ】(様式第1号別紙2)も添付(借換利用の場合)
- 成長分野支援資金確認書(様式第16号)も添付(成長産業分野支援資金利用の場合)
保証協会関係・その他
- 信用保証委託申込書
- 見積書(設備資金の場合)※1か月以内に発行されたもの
- その他信用保証協会が必要とするもの