2023年01月04日掲載
現在設置されている二酸化炭素消火設備に関する安全対策が強化されました
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生しました。
・令和2年12月 愛知県名古屋市
機械式駐車場でのメンテナンス工事中に、二酸化炭素消火設備を誤って作動させたことにより駐車場内に二酸化炭素が放出(死者1名、負傷者10名)
・令和3年1月 東京都港区
二酸化炭素消火設備の点検中に、ボンベ庫内で二酸化炭素が放出(死者2名、負傷者1名)
・令和3年4月 東京都新宿区
マンションの機械式駐車場において、機械式駐車場内の天井ボードの張替え工事中に、何らかの理由で機械式駐車場内に二酸化炭素が放出(死者4名、負傷者2名)
これら事故を受け、二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を目的に、二酸化炭素消火設備の基準等が見直しされました。この見直しにより、現在設置されている全域放出方式の二酸化炭素消火設備は、下記1から4の対応が必要となります。
二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、集合管又は操作管に、二酸化炭素が放出されないよう配管を閉じる閉止弁(消防庁長官が定める基準に適合したもの)を設置する必要があります。
なお、すでに閉止弁が設置されている場合は、下記を満たせば、基準に適合した閉止弁が設置されているものとみなすことができます。
二酸化炭素の危険性を注意喚起する2種類の標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。
二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、二酸化炭素消火設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容や手順を記載した図書を設置する必要があります。
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