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更新日:2025年5月15日
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二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ
現在設置されている二酸化炭素消火設備に関する安全対策が強化されました
二酸化炭素消火設備の法令改正
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生しました。
- 令和2年12月 愛知県名古屋市
機械式駐車場でのメンテナンス工事中に、二酸化炭素消火設備を誤って作動させたことにより駐車場内に二酸化炭素が放出(死者1名、負傷者10名) - 令和3年1月 東京都港区
二酸化炭素消火設備の点検中に、ボンベ庫内で二酸化炭素が放出(死者2名、負傷者1名) - 令和3年4月 東京都新宿区
マンションの機械式駐車場において、機械式駐車場内の天井ボードの張替え工事中に、何らかの理由で機械式駐車場内に二酸化炭素が放出(死者4名、負傷者2名)
これら事故を受け、二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を目的に、二酸化炭素消火設備の基準等が見直しされました。この見直しにより、現在設置されている全域放出方式の二酸化炭素消火設備は、下記1から4の対応が必要となります。
1 閉止弁の設置(設置期限:令和6年3月31日まで)
二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、集合管又は操作管に、二酸化炭素が放出されないよう配管を閉じる閉止弁(消防庁長官が定める基準に適合したもの)を設置する必要があります。
なお、すでに閉止弁が設置されている場合は、下記を満たせば、基準に適合した閉止弁が設置されているものとみなすことができます。
- 直接操作する部分に操作の方向又は閉止位置の表示
- 常時開放、点検時閉止する旨の表示
- 確実に開閉するものであること
- 閉止弁に必要な表示がされていること
2 新たな標識の設置(設置期限:令和5年3月31日まで)
二酸化炭素の危険性を注意喚起する2種類の標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。
- 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)
- 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)
標識の電子データは、総務省消防庁ホームページからダウンロードできます(別サイトに移動)(外部サイトへリンク)
3 とるべき措置を記載した図書の設置(設置期限:令和5年3月31日まで)
二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、二酸化炭素消火設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容や手順を記載した図書を設置する必要があります。
- 機器構成図(機器の配置、構成がわかる資料)
- 系統図
- 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図
- 閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切替え装置の操作手順
4 その他主な改正点(令和5年4月1日から義務化)
- 二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)については、建物の延べ床面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者が点検を行うものとする
- 二酸化炭素消火設備が放出される場所(防護区画)に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にする
- 消火剤が放射された場合は、当該消火剤が放射された場所(防護区画)に、人が立ち入らないように維持する
二酸化炭素消火設備法令改正に関するリーフレット(外部サイトへリンク)
二酸化炭素消火設備に係る通知・通達
- 消防予第416号 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和4年9月14日)(外部サイトへリンク)
- 事務連絡 「二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント」の掲載について(令和4年12月26日)(外部サイトへリンク)
- 消防予第646号 「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」について(令和4年12月21日)(外部サイトへリンク)
- 事務連絡 消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)の標識の例の掲載について(令和4年12月12日)(外部サイトへリンク)
- 消防予第574号 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(令和4年11月24日)(外部サイトへリンク)
- 消防予第573号 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(令和4年11月24日)(外部サイトへリンク)