罹災証明書は、自然災害により「住家」(※1)に受けた被害について、市の調査員が国の基準(※2)に従い被害の程度を判定し証明するものです。また、これは居住者に対して交付するものですので、貸家・アパート等の所有物件につきましては、その貸家等に自ら居住している場合を除き、被災届出証明書を交付します。
申請受付後、原則として現地調査を行いますが、現地調査を省略することができる「自己判定方式」(※3)で申請することもできます。
(注)火災による被害の証明は、消防本部予防課査察担当(0545-55-2861)にお問い合わせください。
※1 住家
災害発生時において、現に居住の用に供されている建物のこと。
空き家については、居住の実態がないため、非住家として取り扱います。
※2 国の基準
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成13年作成、令和6年最終改定)
市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、地震・水害・風害等の災害ごとに住家の経済的被害の標準的な調査方法を定めたもの。
固定資産評価を参考に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を算出して判定します。
被害の程度 | 損害基準判定 (住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上 50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上 40%未満 |
半壊 | 20%以上 30%未満 |
準半壊 | 10%以上 20%未満 |
準半壊に至らない (一部損壊) | 10%未満 |
※3 自己判定方式
自己判定方式とは、自然災害で屋根や雨どい等の一部が被害を受けたような被災の程度が軽微な場合に、申請者本人が被災箇所のわかる写真を撮影し、被災の程度について「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方式です。市の調査員による現地調査が省略され、罹災証明書の交付を早くすることができます。
被災届出証明書は、自然災害により非住家等(住家以外の建物等のこと。店舗、事務所、工場、倉庫、車庫又は物置など)に受けた被害について、被災者から市に届出があった旨を証明するものです。
この証明書は、被害の程度の判定を行わないため、被害状況のわかる写真等の確認により証明書を交付します。
※4 法人及び代理人の方は、電子申請ができません。
富士市役所 資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側) 電話 0545-55-2744
大地震等で被害が甚大な場合は、申請窓口が変更になる場合があります。変更になる場合は、別途お知らせします。
また、遠方にお住まいの方や仕事などで窓口に来られない方は、郵送での申請も受け付けておりますので、ご相談ください。
原則としてプリントした写真をお持ちください。なお、写真はお返しいたしません。
写真の撮り方につきましては、下記のチラシを参考にしてください。
住まいが被害をうけたとき最初にすること(内閣府)
(PDF 92KB)
※5 法人の代表者が窓口に来る場合でも委任状が必要です。
申請者が、世帯主(所有者)及び同一世帯員で、マイナンバーカードを所有している場合は、以下のリンク又はQRコードから電子申請が可能です。
申請につきましては、時間の経過により状況の確認が困難となる場合がありますので、災害発生から6カ月以内にお願いします。
原則として郵送
罹災証明申請書
(PDF 49KB)
罹災証明申請書(自己判定方式)
(PDF 54KB)
被災届出証明願
(PDF 33KB)
委任状・記入例
(PDF 95KB)
委任状・記入例(法人)
(PDF 100KB)
資産税課 家屋担当(庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp