2023年12月01日掲載
重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。
重度の障害とは
・身体障害者手帳の個別の障害が1級(聴覚障害は2級)
・知的障害でIQ(☆)20以下
・精神障害者保健福祉手帳1級
(1)特別障害者手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかに1つあり、それが特に重度の障害のため日常生活(動作)能力に重篤な支障がある
(2)障害児福祉手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
(3)特別児童扶養手当
対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
◆手当1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※1)
(2)療育手帳の障害の程度がA
◆手当2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※2)
(2)知的障害でIQ50以下
(4)富士市重症心身障害者等介護手当
対象/次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級の人と同居して、常に介護している人
(2)身体障害者手帳1・2級とIQ35以下の知的障害または精神障害が重複している人と同居して、常に介護している人
-図表あり-
(図表説明)手当の支給額
・手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。
また、手当の種類によって必要な書類が異なります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
次のいずれかに当てはまる場合は、手当は支給されません。
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
(1)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
(2)施設に入所しているとき
(3)3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
富士市重症心身障害者等介護手当
(1)要介護者が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
(2)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※(1)(2)に該当しても、身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。
(3)生活保護を受けているとき
★IQ…知能指数※1…下肢障害において、両足首から欠くもの※2…下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
問合せ 障害福祉課 電話 0545-55-2759 ファクス 0545-53-0151 メール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp