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道路上で放置自転車を発見したら

まずは最寄りの交番へ

道路上に放置されている自転車やバイクを発見した場合、盗難車の可能性があるため、最寄りの交番または富士警察署へ連絡してください。
盗難届が出ている場合は、警察が引き取り所有者へ返還します。

盗難届がなく、所有者がわからない場合は、道路管理者(市、県、国)で対応いたします。

私有地の場合は

会社や個人の敷地内での放置については、市では撤去できませんので、それぞれの所有者・管理者の権限によることになりますが、この場合も盗難届の確認のため、交番・または富士警察署まで連絡をお願いします。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

道路維持課(消防防災庁舎5階)

電話:0545-55-2829
ファクス:0545-51-0360
メールアドレス:ke-douroiji@div.city.fuji.shizuoka.jp

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