良好な景観の形成を進める上で、屋外広告物は重要な要素の一つです。
以前は、静岡県屋外広告物条例に基づき許可事務を行っていましたが、県下一律の基準ではなく、富士市の情勢に見合った許可基準となる富士市屋外広告物条例が施行されています。
※富士市屋外広告物施行規則の改正について
近年、多発する屋外広告物等の事故防止のため、安全点検が強化されました。
これに伴い規則を平成31年3月に改正し、点検報告書の点検項目の変更、堅ろうな広告物の点検者の資格要件の変更を致しました。
富士市屋外広告物条例 (PDF 186KB)
富士市屋外広告物条例施行規則 (PDF 194KB)
区分 | 種類 | 算定単位 | 期間 | 手数料 |
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第1種 | 広告塔、広告板その他(照明なし) | 5平方メートルごと | 3年以内 | 2,000円 |
第2種 | はり札又は立て看板 | 1枚又は1個 | 6ヶ月以内 | 200円 |
第3種 | 広告塔、広告板その他(照明あり) | 5平方メートルごと | 3年以内 | 2,400円 |
第4種 | はり紙 | 100枚ごと | 6ヶ月以内 | 600円 |
第5種 | 電柱類の巻き付け広告、突き出し広告 | 1組又は1個 | 3年以内 | 450円 |
富士市手数料条例第2条第1項第35号に基づき、変更許可申請手数料は上記の表に定める額の100分の50とします。
「富士市屋外広告物条例」に基づき、良好な景観形成が特に重要となる地域を「景観形成型広告整備地区」として指定しております。指定した区域には、地域の景観と調和を図るため、各区域独自の上乗せ基準を定めております。
指定地区は規制図よりご確認ください。規制の内容については、お問い合わせください。
整備地区
・平成25年4月1日指定・・・中央公園周辺地区、新富士駅周辺地区、富士見台住宅団地地区、第二東名IC周辺地区、富士駅前地区、富士見大通り、市道本市場大渕線、青葉通り、国道469号線、国立公園
・平成27年5月1日指定・・・青葉台小学校南地区追加、市道本市場大渕線の延長指定
・平成30年4月1日指定・・・岩松北小学校地区追加
・平成31年4月1日指定・・・新富士駅周辺地区変更
・令和2年10月6日指定・・・富士山フロント工業団地地区追加
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp