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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市屋外広告物条例の規制内容
特別規制地域(原則として広告物を表示できない地域)
次のような地域では、広告物を表示したり、設置したりすることはできません。
ただし、自家広告物(自己の氏名、名称、店名などを自己の住所、事業所又は作業所に表示するもの)や、道標、案内図板のように必要性の高い広告物は、あらかじめ許可を受けた場合に限り表示したり、設置したりすることができます。
第1種特別規制地域
特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれる地域です。
広告塔や建物の屋上に設置する広告物の高さの基準について、厳しく定められています。
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 文化財の建造物の周囲50メートル以内、史跡・名勝・天然記念物に指定された地域等
第2種特別規制地域
新幹線や東名高速道路の沿線などのように広告物が集中するおそれの高い地域や都市公園や学校などの公共性の高い施設の敷地などです。
普通規制地域(原則として広告物表示の許可が必要な地域)
次のような地域では、広告物を表示したり、設置したりするときに許可を受けなければなりません。
第1種普通規制地域
市街地や主要な道路の沿線で、広告物を抑制する地域です。
- 第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域(容積率300%未満に限る。)
- 道路及び鉄道のうち市長が指定する区間
- 道路及び鉄道から1,500メートル以内の地域のうち市長が指定する区域
- 河川・湖沼・海岸又はこれらから500メートル以内のうち地域で市長が指定する区域
第2種普通規制地域
活発な商業活動が行われている地域です。
町に活気や賑わいを与えるため、面積の基準について緩和しています。
商業地域、容積率300%以上の近隣商業地域
禁止広告物
次のような広告物は、どんな場合にも決して表示、設置をしてはいけません。
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するもの
禁止物件
次のような公共的な物件や視覚上大きな面積を占める物件には、広告物を表示したり、設置したりすることはできません。
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
- 石垣、擁壁その他これらに類するもの
- 街路樹、路傍樹、指定保存樹又は保存樹林
- 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーその他これらに類するもの
- パーキング・チケット発給施設
- 消火栓、火災報知機、望楼及び警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設けられる変圧器
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突
- ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
- 道路の路面
※電柱や街灯柱には、はり紙、はり札、立看板を表示することはできません。
適用除外広告物
広告物によっては、規制を受けないものや規制が緩和されているものがあります。
- 法令の規定に基づくもの
- 国又は地方公共団体が公共的目的をもって掲出するもので基準に適合するもの
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等
管理義務
広告物等を設置又は管理する者は、点検などの必要な措置を行い、良好な状態に維持保全しなければなりません。