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駐車場に関する基準と届出

駐車面積が500平方メートル以上の駐車場には設置基準があります。また、有料駐車場の場合は届出が必要となるものがあります。


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駐車場法、バリアフリー新法の目的

 「駐車場法」は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関して必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に質するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的としています。
 また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」といいます。)」は、高齢者・障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、高齢者・障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の増進を図り、もって公共の福祉の増進に質することを目的としています。

路外駐車場、特定路外駐車場

 道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。このような駐車場のうち規模の大きいものに関しては、皆さんが安全に利用できるよう設置基準や届出義務が設けられています。また、高齢者・障害者の方の利便性を考えた「特定路外駐車場」としての基準も設けられています。
 駐車場法やバリアフリー新法で規定された基準や届出義務が適用される駐車場であるか否かについては、次の要件から判断されます。

  1. 一般公共の用に供されるもの
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
  3. 駐車料金を徴収するもの
  4. 都市計画区域内のもの
  5. 道路附属物、公園施設、建築物、建築物特定施設のいずれにも該当しないもの
  • 上の1、2を満たす路外駐車場は、構造及び設備について駐車場法施行令で定める技術的基準に適合させる必要があります。(駐車場法第11条)
  • 上の1、2、3、4を満たす路外駐車場は、届出駐車場として、基準に適合させた上でその位置や規模、構造、設備、その他必要な事項について市長に届出を行う必要があります。(駐車場法第12条)
  • 上の1、2、3、5を満たす路外駐車場は、特定路外駐車場として、構造及び設備についての基準にも適合させた上で市長に届出を行う必要があります。(バリアフリー新法第11条、第12条、第2条第11号)

駐車場の設置に係るフロー

(用語説明および注釈)

  • 一般公共の用に供するとは、不特定多数の者が使用できる状態であることをいいます。店舗や病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなどの場合以外は、一般公共の用に供すると解されます。
  • 駐車の用に供する部分とは、駐車の用のみに供される駐車マスを指し、車路等は除きます。機械式は駐車室を指します。
  • 月極駐車場は契約により使用者と区画が限定されるため届出対象外です。ただし、時間貸と併用している駐車場で、時間貸部分の駐車マスの面積が500平方メートル以上の場合は、全体として届出の対象となります。
  • 道路附属物の駐車場、公園施設である駐車場、建築物の駐車場、建築物特定施設である駐車場については、バリアフリー新法や静岡県福祉のまちづくり条例等で別途基準が定められている場合があります。
  • 一時的又は短期間の設置(イベント等、臨時の場合)であっても、技術的基準や届出についての判断の対象となります。

路外駐車場の技術的基準

 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、構造及び設備について、建築基準法その他法令の規定のほか、政令で定める技術的基準に適合させる必要があります。
「駐車場法施行令」は、次の項目について定めています。詳細は法律、政令等を確認してください。

  • 出入口を設けてはいけない場所(第7条第1項第1号)
  • 出入口(第7条第1項第2号から第5号)
  • 車路(第8条第2号)
  • 建築物の構造(第8条第3号、第9条)
  • 建築物の設備(第10条から第15条)
  • 供用時間等の明示(第17条)

 駐車マスの大きさ等については、国の「標準駐車場条例」や「駐車場設計・施工指針」による基準等を参考とします。
 機械式駐車装置を用いる場合は、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準」が適用されます。

機械式立体駐車場の安全設備

 機械式立体駐車場において、一般利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。国土交通省では、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表し、手引きを作成しています。また、消費者庁及び国土交通省は、利用者に注意喚起するためのチラシを作成しています。設置者、管理者の皆さまには、ガイドラインに従った安全対策を講じていただくとともに、チラシを掲示するなどの周知についてもご協力をお願いいたします。
 また、平成26年12月には「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準」により装置の方式別に基準が定められました。共同住宅等においても機械式駐車装置が広く用いられており、路外駐車場以外の駐車施設においても大臣認定装置と同等の安全性を有する装置が設置されることが望ましいとされています。

特定路外駐車場の構造及び設備の基準

 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する駐車場は、車椅子使用者用駐車場を1つ以上設置することが求められています。
 「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」は、路外駐車場移動等円滑化基準として、次の項目について定めています。詳細は法律、政令等を確認してください。

  • 車椅子使用者用駐車施設(第2条)
  • 移動等円滑化経路(第3条第2項第1号から第3号)
  • 経路を構成する傾斜路(第3条第2項第4号)

駐車場の構造・設備、届出に関するチェックシート

 500平方メートル以上の駐車場を設置又は変更する際は、下のチェックシート等をご活用ください。

提出書類

 路外駐車場・特定路外駐車場の設置届出には、下表の書類が必要です。届出書を表紙として綴じたものを、2部提出してください。窓口は都市計画課です。届出は、工事着手前に行ってください。

事前の提出書類(各2部) 備考
駐車場設置届出書
(駐車場法第12条)
(バリアフリー新法第12条)
駐車場の位置、規模、構造、設備、その他必要事項を記載したもの。

 路外駐車場の届出には、添付ファイル1「路外駐車場設置(変更)届出書」をご利用ください。
 特定路外駐車場の届出が単独の場合は添付ファイル2「特定路外駐車場設置(変更)届出書第1号様式」を、路外駐車場の届出に添付する場合は添付ファイル3「特定路外駐車場設置(変更)届出書第2号様式」をご利用ください。
地形図
(駐車場法施行規則第1条)
縮尺10,000分の1以上で、位置を表示したもの。
平面図等
(駐車場法施行規則第1条)
(バリアフリー新法
  施行規則第7条)
縮尺200分の1以上で、以下の事項を表示したもの。
・駐車場の区域
・駐車場の出入口、車路、その他主要施設(建物内部は除く)
・付近の道路、交差点、横断歩道、バス停、橋など
・車椅子使用者用駐車施設、その他主要施設・・・【特定路外駐車場の場合】
・移動等円滑化経路・・・【特定路外駐車場の場合】
・各階の平面図・・・【建築物の場合】
・2面以上の立面図・・・【建築物の場合】
・2面以上の断面図・・・【建築物の場合】
その他 ・チェックシート
・特殊装置設置計画書・・・【機械式の場合】
・大臣認定書の写し・・・【機械式の場合】
・屈曲部や傾斜部の詳細図・・・【必要により求める場合】

管理規程の届出は、供用開始後10日以内に行ってください。

供用後の提出書類 備考
管理規程届出書
及び管理規程の写し
(駐車場法第13条)
以下の事項を記載したもの。
・駐車場の名称
・駐車場管理者の氏名及び住所
・駐車場の供用時間に関する事項
・駐車料金に関する事項
・国土交通省令で定める事項
その他 ・建築確認済証の写し・・・【建築物の場合】

駐車場施設の変更、廃止、休止・再開について

 設置届出書の内容を変更するときは、あらかじめ「路外駐車場設置(変更)届出書」及び「特定路外駐車場設置(変更)届出書」による変更届出が必要です。工事を伴う場合は工事着手前に届出をしてください。
 全部または一部の供用を廃止、休止・再開したときは、10日以内に「路外駐車場廃止(休止・再開)届出書」による届出を行う必要があります。その際は、該当部分を明示した平面図を添付してください。届出書は下記添付ファイルからダウンロードできます。また、廃止、休止・再開の範囲が一部である場合は、それに伴う内容の変更として変更届出も提出してください。
 管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に管理規程変更届出を行う必要があります。

駐車場設置届出の手続きの流れ

  1. 提出書類(2部)を都市計画課へ提出してください。(届出書は添付ファイルからダウンロードできます。)
  2. 届出受理後、市で確認します。
  3. 確認後の書類(1部)を、控えとしてお受け取りください。(書類は、駐車場施設を廃止するまで保管してください。)
  4. 供用開始後、10日以内に管理規程の届出を行ってください。

 変更や廃止、休止・再開のある場合は、届出をすみやかに行ってください。また、必要限度において、路外駐車場管理者に報告もしくは資料の提出を求めたり、職員の立ち入りや検査を実施したりすることもあります。(駐車場法第18条)

関係法令

  • 駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)
  • 駐車場法施行令(昭和32年12月13日政令第340号)
  • 駐車場法施行規則(平成12年11月24日号外運輸・建設省令第12号)
  • 機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準(平成26年12月25日国土交通省告示第1191号)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日号外法律第91号)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年12月8日号外政令第379号)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年12月15日号外国土交通省令第110号)
  • 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日号外国土交通省令第112号)

お問い合わせ

都市計画課(市庁舎6階南側)

電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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