がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行おうとする者に、補助金を交付する事業です。
以下のいずれかの区域に存する既存不適格住宅
または、上記区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告等を受けた住宅
危険住宅の取り壊しや移転にかかる経費に対して80万2千円まで補助
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して457万円まで補助
移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して206万円まで補助
移転先の土地の盛土、切土、のり面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して59万7千円まで補助
補助金の交付申請を予定している場合は、計画段階の出来るだけ早い時期に担当課と事前協議をお願いします。なお、手続き前に補助対象事業を進めた場合には、補助の対象になりませんのでご注意ください。
また、この事業は、年度毎の予算の範囲内で交付する補助事業であり、予算の状況によっては交付を受けられないことがありますのでご了承ください。
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建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
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