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更新日:2025年5月15日
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がけ地近接危険住宅移転事業
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行おうとする者に、補助金を交付する事業です。
がけ地近接危険住宅移転事業について
対象となる住宅
以下のいずれかの区域に存する既存不適格住宅
- 静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に建っている住宅
- 静岡県建築基準条例第10条に基づく、建築を制限している区域内に建っている住宅で、昭和29年3月31日以前に建てられたもの
- 土砂法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)第9条第1項の規定に基づき指定された、土砂災害特別警戒区域に建っている住宅
または、上記区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告等を受けた住宅
補助限度額(一戸当り)
1 除却等
危険住宅の取り壊しや移転にかかる経費に対して80万2千円まで補助
2 住宅の建設(購入)
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して457万円まで補助
3 土地購入
移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して206万円まで補助
4 敷地造成
移転先の土地の盛土、切土、のり面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して59万7千円まで補助
利子に対しての補助は、年利率8.5パーセントを限度とします(上記2~4共通)
補助制度を利用するための注意点
補助金の交付申請を予定している場合は、計画段階の出来るだけ早い時期に担当課と事前協議をお願いします。なお、手続き前に補助対象事業を進めた場合には、補助の対象になりませんのでご注意ください。
また、この事業は、年度毎の予算の範囲内で交付する補助事業であり、予算の状況によっては交付を受けられないことがありますのでご了承ください。