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更新日:2025年5月15日
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目次
非木造建築物の耐震対策
昭和56年5月31日以前に建築された非木造建築物を所有の方は、耐震診断・補強計画・耐震補強工事を行うことで補助金を受けることができます。
非木造建築物の耐震診断
対象建物:昭和56年5月31日以前に建築された非木造建築物
構造・用途 | 延べ面積 | 補助基準額 |
---|---|---|
木造以外の一戸建て住宅 | 面積区分なし | 130,000円/戸 |
その他の建築物 |
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【補助額】
上記表の補助基準額と耐震診断経費を比較して少ない額の3分の2以内の額を助成をします。
補助額は1棟最大300万円までとなります。
※診断方法は、平成18年1月25日国交省告示第184号の別添による方法(大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)を用いること。ただし、非木造建築物の補強計画の対象建築物については、静岡県耐震判定指標値(ET)を用いて判定すること。
また、構造や建物の規模に応じて耐震診断評定書の写しが必要になります。詳しくは、建築土地対策課までお問い合わせください。
非木造建築物の補強計画
対象 | 条件 |
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対象建築物 (右の全ての要件を満たすもの) |
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補助条件 | 著しく危険な建築物を安全な建築物にする 判定指標(Is/ET<1.0⇒Is/ET≧1.0)※ |
補助内容 | 耐震補強計画の策定 |
補助基準額 |
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【補助額】
上記表の補助基準額と補強計画策定経費を比較して少ない額の3分の2を助成します。
※診断方法は、平成18年1月25日国交省告示第184号の別添による方法(大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)を用いること。ただし、判定に当たっては、静岡県耐震判定指標値(ET)を用いること。
非木造建築物の耐震補強工事
対象 | 条件 |
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対象建築物 (右の全ての要件を満たすもの) |
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補助条件 | 著しく危険な建築物を安全な建築物にする 判定指標(Is/ET<1.0⇒Is/ET≧1.0)※ |
補助内容 |
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補助基準額 |
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【補助額】
上記表の補助基準額と耐震補強工事経費を比較して少ない額の23%を助成します。
※診断方法は、平成18年1月25日国交省告示第184号の別添による方法(大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)を用いること。ただし、判定に当たっては、静岡県耐震判定指標値(ET)を用いること。
補助制度を利用するための注意点
この事業は、年度毎の予算の範囲内で交付する補助事業であり、予算の状況によっては交付を受けられないことがありますのでご了承ください。