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2023年05月08日掲載
令和6年1月1日の令和6年能登半島地震により、石川県能登地方を中心に、木造住宅の全壊や一部破損の被害があったことを受け、この機会に、自宅の耐震性を確認してはいかがでしょうか?
本市では、昭和56年5月以前に建築された木造住宅を対象に、無料の耐震診断や耐震補強工事における支援をしておりますので、震災時における安全確保や自宅での生活を継続できるよう、ぜひ活用してください。
※木造住宅の無料の耐震診断は令和6年度、耐震補強等に係る費用の補助金は令和7年度で終了します。
地震による倒壊から命を守るための取組フロー
(PDF 241KB)
令和3年度より、申請手続きを以下のとおり変更します。
1.補助金計画書の提出
↓
2.交付申請書の提出(補強計画作成後)
↓
3.実績報告書の提出(工事完了後)
詳しくは、以下の補助金手続きフロー又は建築土地対策課へお問い合わせください。
補助フロー
(PDF 67KB)
わが家の無料診断を希望の方は、受付票を建築土地対策課に提出していただくか、お電話または下記のリンクより電子申請によって,お申込み願います。 市から建築の専門家「静岡県耐震診断補強相談士」を無料で派遣します。専門家が直接伺って提出された受付票をもとに耐震診断を行い、補強方法、安全な住まい方等の相談をお受けします。
なお、この専門家は「静岡県耐震診断補強相談士」といい、静岡県知事の認定を受けた建築の専門家です。
耐震診断の結果、耐震評点1.0未満であった木造住宅が、耐震補強工事を行った後に、評点が1.0以上となる補強計画の作成と当該耐震補強工事 (ただし、耐震評点が0.3ポイント以上あがる耐震補強工事に限る。)を行う事業です。
構造・用途 | 延べ面積 | 基準額 |
---|---|---|
木造住宅 | 面積区分なし | ・一般世帯 1戸あたり100万円 ・高齢者のみの世帯等 1戸あたり120万円 ※年度内に、補強計画と補強工事に要する経費に10分の8を乗じた額と比較して少ない額。 |
【高齢者のみ世帯等とは】
借家を除き、次のいずれかに該当するものとする。
ア 高齢者(65歳以上)の者のみが居住するもの
イ 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者程度等級が1級又は2級の者が居住するもの
ウ 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住するもの
エ 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの
◇所得税
特別控除/耐震補強工事費の10%を、所得税額から控除(最大25万円)
期間/令和6年3月31日までに工事が完了したもの
◇固定資産税
減額控除:固定資産税額が1年間半額
期間/令和6年3月31日までに工事が完了したもの
耐震診断の結果、耐震評点1.0未満であった木造住宅が、耐震補強工事を行わない場合、耐震シェルター又は防災ベッドの設置をする費用を助成します。
【補助額】
耐震シェルター 上限1棟あたり12.5万円
防災ベッド 上限1棟あたり10万円
※耐震シェルター又は防災ベッドの設置をする費用の2分の1を助成します。
耐震補強工事と同時にリフォーム工事をすることで、以下の助成制度が受けられる可能性があります。詳しくは、担当課にお問い合わせ下さい。なお、補助対象工事費は重複することはできませんので、ご了承ください。
・市民温暖化対策事業費補助金・・・環境総務課 電話 0545-55-2901
断熱窓の設置
・介護保険の住宅改修・・・介護保険課 電話 0545-55-2767
手すりの取付、段差の解消、床材の変更、洋便器への取替え
・空き家リフォーム支援補助金・・・住宅政策課 電話 0545-55-2814
富士市空き家バンクに登録されている空き家を住居として改修
・在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金・・・住宅政策課 電話 0545-55-2814
在宅でのテレワーク環境を整備するための住宅リフォーム工事
・多世代同居・近居支援奨励金・・・住宅政策課 電話 0545-55-2814
多世代で新たに同居・近居するための住宅取得又はリフォーム工事に対し補助
この事業は、年度毎の予算の範囲内で交付する補助事業であり、予算の状況によっては交付を受けられないことがありますのでご了承ください。
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp