2020年04月06日掲載
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(1)次のAからEのいずれかに該当する事実があること
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
E 納税者に上記AからD(詐欺の被害、横領の被害、取引先の倒産、リストラなど)に類する事実があったこと
(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(3)申請書が提出されていること
(4)原則として担保の提供があること
次の(1)から(3)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(1)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(2)申請書が納期限までに提出されていること
(3)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(1)市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
(1)「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
(3) 担保の提供に関する書類
(4) 災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、次の例のような猶予該当事実があることを証する書類(徴収猶予の場合)
ア 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど
イ 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
ウ 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など
エ 事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の仮決算書など
※ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、(2)「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
猶予の申請の手引き
(PDF 6193KB)
[PDF]徴収猶予申請書
(PDF 50KB)
[Word]徴収猶予申請書
(Word 45KB)
[PDF]徴収猶予申請書(本来の法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したもの)
(PDF 52KB)
[Word]徴収猶予申請書(本来の法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したもの)
(Word 42KB)
[PDF]換価猶予申請書
(PDF 53KB)
[Word]換価猶予申請書
(Word 44KB)
[PDF]財産目録
(PDF 109KB)
[Word]財産目録
(Word 20KB)
[PDF]収支の明細書
(PDF 338KB)
[Word]収支の明細書
(Word 21KB)
[PDF]財産収支状況書
(PDF 64KB)
[Word]財産収支状況書
(Word 29KB)
[PDF]担保提供書
(PDF 29KB)
[Word]担保提供書
(Word 27KB)
[PDF]担保提供書(納税保証人)
(PDF 30KB)
[Word]担保提供書(納税保証人)
(Word 30KB)
[PDF]納税保証書
(PDF 36KB)
[Word]納税保証書
(Word 28KB)
[PDF]抵当権設定登記承諾書
(PDF 26KB)
[Word]抵当権設定登記承諾書
(Word 12KB)
[PDF]徴収猶予に伴う差押解除申請書
(PDF 48KB)
[Word]徴収猶予に伴う差押解除申請書
(Word 34KB)
要件AからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
次のいずれかに該当する場合は、担保提供する必要はありません。
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
収納課(富士市役所3階南側)
電話:0545-55-2730
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp