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更新日:2025年5月15日
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市税の延滞金について
市税の納期限を過ぎると、納期限の翌日から納めるまでの期間に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。延滞金が加算された場合、もとの税額だけでなく、延滞金も合わせて納付しなければなりません。なお、発生した延滞金の金額が1,000円未満の場合、延滞金を納付する必要はありません。
延滞金の割合
納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間
年7.3%
※ただし、以下の期間においては割合が異なります。
- 平成26年1月1日以降から令和2年12月31日まで
特例基準割合に1%を加算した割合
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)において、当該年の前々年10月から前年9月までの平均に、1%を加算した割合です。 - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
※延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)において、当該年の前々年9月から前年8月までの平均に、1%を加算した割合です。
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6%
※ただし、以下の期間においては割合が異なります。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に7.3%を加算した割合 - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
期間 | 納期限後1ヵ月以内 | 納期限から2ヵ月目以降 |
---|---|---|
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
法人市民税の延滞金について
法人市民税は、申告区分によって延滞金の計算方法が異なりますので、収納課へお問い合わせください。