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固定資産税に係る特例措置(わがまち特例)について

特例の対象となる資産の例

1 公共の危害防止のために設置された施設・設備(新・増設のみ)

対象資産 対象となる資産の具体例 取得期間 特例割合
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(旧) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 平成26年4月1日~平成30年3月31日 評価額の6分の1
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(新) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 平成30年4月1日~令和6年3月31日 評価額の3分の1
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設 テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 平成26年4月1日~令和2年3月31日 評価額の3分の1
土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設 フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 平成26年4月1日~平成30年3月31日 評価額の3分の1
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 平成24年4月1日~令和4年3月31日 評価額の4分の3
上記除害施設のうち、新たな排水区域に既存事業者が設置した除害施設 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 令和4年4月1日~令和6年3月31日 評価額の5分の4
  • 特例割合が適用される期間:課税年度から対象となる施設・設備が滅失するまで
  • 適用の申請に必要な書類:対象施設の仕様書の写し

「下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設」については、下記のページをご覧ください。

2 再生可能エネルギーを利用した発電設備

対象資産(カッコ内の数値は発電出力) 取得期間 特例割合
太陽光発電設備(10キロワット以上) 平成28年4月1日~平成30年3月31日 評価額の3分の2
太陽光発電設備(10キロワット以上1000キロワット未満) 平成30年4月1日~令和6年3月31日 評価額の3分の2
太陽光発電設備(1000キロワット以上) 平成30年4月1日~令和6年3月31日 評価額の4分の3
  • 特例適用条件:政府の補助を受けて取得した、自家消費型の設備であること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)
  • 特例割合が適用される期間:課税年度から3年度分
  • 適用の申請に必要な書類:「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

その他の再生可能エネルギーを利用した発電設備の特例については、償却資産担当までお問い合わせください。

3 保育事業用資産

対象事業 対象となる資産の要件 特例割合
企業主導型保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1
  • 特例適用条件:平成29年4月1日~令和5年3月31日の間に政府から補助の認定を受けていること
  • 特例割合が適用される期間:課税年度から5年度分
  • 適用の申請に必要な書類:政府の補助(運営費の助成)を受けたことを証する書類の写し
対象事業 対象となる資産の要件 特例割合
家庭的保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1
居宅訪問型保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1
事業所内保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1
  • 市税条例の改正により、平成30年度課税分から、特例割合2分の1を3分の1に改正
  • 特例割合が適用される期間:期限なし
  • 適用の申請に必要な書類:事業認可を受けたことを証する書類の写し

申請方法

 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に特例対象資産である旨を記載するとともに、償却資産申告書・固定資産税特例適用申請書・その他必要書類を資産税課償却資産担当に提出してください。償却資産の申告の詳細については、該当ページをご覧ください。

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お問い合わせ

資産税課償却資産担当(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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