ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

償却資産課税標準の特例


 固定資産税における償却資産では、一定の要件に該当すると、特例が適用され税負担の軽減が図られます。ただし、該当する資産を取得した場合は、申請が必要です。課税特例を受ける理由を証明する書類を添付し、下記のページから「固定資産税特例適用申請書」をダウンロードし、提出して下さい。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

 中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。詳細については該当のページをご覧ください。

 令和5年3月31日までに取得した先端設備については資産税課償却資産担当にお問い合わせください。

中小企業等経営強化法による特例措置について

※平成31年3月31日までに取得し、経営力向上計画の認定を受け、一定の要件を満たした資産が対象でした。平成31年4月1日以降に取得した資産は特例の対象外ですのでご注意ください。

わがまち特例

 平成24年度税制改正に伴うわがまち特例制度の導入により、定められた期間内に取得した資産の課税標準について、市が独自に決定した特例割合が適用されます。

1.公共の危害防止のために設置された施設・設備(新・増設のみ)

対象資産 対象となる資産の具体例 取得期間 特例割合 根拠法令
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(旧) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 平成30年4月1日~令和4年3月31日 評価額の3分の1に軽減 旧地方税法附則第15条第2項第1号
上記の汚水又は廃液処理施設のうち、暫定排水基準適用業種の事業者が取得したもの(新) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 令和4年4月1日~令和8年3月31日 評価額の3分の1に軽減 地方税法附則第15条第2項第1号
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設(旧) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、生物化学的処理装置等 平成24年4月1日~令和4年3月31日 評価額の4分の3に軽減 旧地方税法附則第15条第2項第5号
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設のうち、新たな排水区域に既存事業者が設置した除害施設(旧) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、生物化学的処理装置等 令和4年4月1日~令和6年3月31日 評価額の5分の4に軽減 旧地方税法附則第15条第2項第5号
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設のうち、新たな排水区域に既存事業者が設置した除害施設(新) 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 (令和6年3月31日までに取得した資産と比べ、大幅に対象資産が減少していますので、ご注意ください) 令和6年4月1日~令和8年3月31日 評価額の5分の4に軽減 地方税法附則第15条第2項第5号
  • 特例割合が適用される期間:課税年度から対象となる施設・設備が滅失するまで
  • 適用の申請に必要な書類:対象施設の仕様書の写し等

「下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設」については、下記のページをご覧ください。

2 保育事業用資産

対象事業 対象となる資産の要件 特例割合 根拠法令
企業主導型保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1に軽減 旧地方税法附則第15条第32項

※令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降に取得した資産は特例の対象外ですのでご注意ください。

  • 特例適用条件:平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に政府から補助の認定を受けていること(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに補助の認定を受けた場合は、当該施設について最初に政府の補助を受けた者に限り、軽減します。また、補助開始日から継続的に補助を受けていることが必要です。)
  • 特例割合が適用される期間:課税年度から5年度分
  • 適用の申請に必要な書類:政府の補助(運営費の助成)を受けたことを証する書類の写し
対象事業 対象となる資産の要件 特例割合 根拠法令
家庭的保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1に軽減 地方税法第349条の3第27項
居宅訪問型保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1に軽減 地方税法第349条の3第28項
事業所内保育事業 保育事業の用に供する資産 評価額の3分の1に軽減 地方税法第349条の3第29項
  • 市税条例の改正により、平成30年度課税分から、特例割合2分の1を3分の1に改正
  • 特例割合が適用される期間:期限なし
  • 適用の申請に必要な書類:事業認可を受けたことを証する書類の写し

その他の特例

対象資産 対象となる資産の具体例 特例割合 根拠法令
内航船舶(外航船舶及び準外航船舶以外) 漁船等(専ら遊覧の用に供する船舶、快遊船、遊漁船、競走用モーターボート以外の内航船舶) 評価額の2分の1に軽減 地方税法第349条の3第5項

上記以外にも、地方税法第349条の3、同法附則第15条で規定されている一定の要件を備えた資産は特例の対象になります。

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

資産税課償却資産担当(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る