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更新日:2025年5月15日

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目次

 

特定施設・除害施設申請書一覧

特定施設・除害施設の届出

  • 特定施設及び除害施設には、以下のような届出が必要ですので、事由が生じた場合は、遅滞無く届出を行ってください。
  • 特定施設及び除害施設の該当番号・業種については、下記添付ファイルの「工場・事業場排水届出の手引き」でご覧下さい。
届出書類一覧
届出種類 事由 期限
特定施設設置届
(下水道法第12条の3第1項)
  • 既に下水道を使用している事業場が新たに特定施設に設置するとき
  • 特定施設を既に設置している事業場が新たに別個の特定施設を設置しようとするとき
  • 既に設置している特定施設の使用を廃止して新しい特定施設を設置するとき
  • 特定施設のある事業場を設置して公共下水道を使用するとき
特定施設の設置工事に着手する60日前までに届出
特定施設使用届
(下水道法第12条の3第1項)
(下水道法第12条の3第3項)
  • 公共下水道に下水を排除している事業場にすでに設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき
  • 従来特定事業場から河川・水路・道路側溝などに汚水を排出していたが、公共下水道を使用することとなったとき
  • 特定施設に指定された日から30日以内
  • 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
特定施設の構造等変更届
(下水道法第12条の7)
特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき 特定施設の構造等の変更をしようとする60日前までに届出
特定施設氏名変更等届
(下水道法第12条の7)
  • 届出者の氏名、名称、住所、代表者名に変更があったとき
  • 事業場の名称、所在地に変更があったとき
変更してから30日以内
特定施設使用廃止届
(下水道法第12条の7)
特定施設の使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内
承継届
(下水道法第12条の8第3項)
  • 特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき
  • 相続、合併又は分割があったとき
承継があった日から30日以内
除害施設設置・変更届
(下水道条例第12条第1項)
  • 除害施設設置対象下水を下水道に排水する事業所が新たに除害施設を設置しようとするとき
  • 除害施設を変更しようとするとき
あらかじめ(除害施設変更工事着手前)
除害施設休止・廃止届
(下水道条例第12条第1項)
  • 除害施設を撤去もしくは廃止するとき
  • 除害施設を一時休止するとき
あらかじめ
除害施設工事完了届
(下水道条例第12条第2項)
除害施設の設置工事・構造等の変更工事が完了したとき 工事が完了してから5日以内
除害施設氏名等変更届
(下水道条例第12条第1項)
  • 届出者の氏名、名称、住所、代表者名に変更があったとき
  • 事業場の名称、所在地に変更があったとき
  • 除害施設を譲り受け又は借り受けたとき
  • 相続、合併又は分割があったとき
変更後速やかに

お問い合わせ先

上下水道部下水道施設維持課排水設備担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2847

ファクス番号:0545-67-2896