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更新日:2025年5月15日
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目次
特定施設・除害施設申請書一覧
特定施設・除害施設の届出
- 特定施設及び除害施設には、以下のような届出が必要ですので、事由が生じた場合は、遅滞無く届出を行ってください。
- 特定施設及び除害施設の該当番号・業種については、下記添付ファイルの「工場・事業場排水届出の手引き」でご覧下さい。
届出種類 | 事由 | 期限 |
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特定施設設置届 (下水道法第12条の3第1項) |
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特定施設の設置工事に着手する60日前までに届出 |
特定施設使用届 (下水道法第12条の3第1項) (下水道法第12条の3第3項) |
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特定施設の構造等変更届 (下水道法第12条の7) |
特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき | 特定施設の構造等の変更をしようとする60日前までに届出 |
特定施設氏名変更等届 (下水道法第12条の7) |
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変更してから30日以内 |
特定施設使用廃止届 (下水道法第12条の7) |
特定施設の使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 |
承継届 (下水道法第12条の8第3項) |
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承継があった日から30日以内 |
除害施設設置・変更届 (下水道条例第12条第1項) |
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あらかじめ(除害施設変更工事着手前) |
除害施設休止・廃止届 (下水道条例第12条第1項) |
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あらかじめ |
除害施設工事完了届 (下水道条例第12条第2項) |
除害施設の設置工事・構造等の変更工事が完了したとき | 工事が完了してから5日以内 |
除害施設氏名等変更届 (下水道条例第12条第1項) |
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変更後速やかに |