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更新日:2025年5月15日
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井戸水等の公共下水道使用料について
井戸水等を公共下水道へ排除する場合、富士市からの排除汚水量認定が必要となります。
井戸水等(富士市水道、富士市と検針業務委託契約をしている簡易水道組合を除く水道)を使用して、公共下水道へ排除する場合は、適正な公共下水道使用料を賦課するため、富士市より貸与する計測装置を設置することを目的として、排除汚水量(下水道使用量)の計測方法について、給水装置工事、及び排水設備工事の前に上下水道営業課下水道使用料担当と協議をする必要があります。
- 対象の使用者
- 井戸水等(富士市水道、富士市と検針業務委託契約をしている簡易水道組合を除く水道)を使用しており、排水設備の設置場所において、公共下水道の供用開始がされている者
- 浮島地区(境・船津・西船津にお住いの方)で簡易水道等を使用しており、排水設備の設置場所において、公共下水道の供用開始がされている者
- 申請方法
- 上下水道営業課下水道使用料担当との事前協議後、排除汚水量認定に必要とされる書類を提出してください。