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「小型特殊自動車(フォークリフト、農耕作業用トラクター等)」について

特殊自動車のうち、規格に適合するものは、「軽自動車税種別割」の課税対象です。


該当車両を所有の際は、軽自動車税種別割の申告を行い、課税標識であるナンバープレートの取得(登録)が必要です。規格等を確認し、お間違えの無いよう申告してください。

※大型特殊自動車の場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

ナンバープレートの交付は公道走行を許可するものではありません!

市で交付するナンバープレートは、軽自動車税種別割の「課税標識」であり、その交付が公道走行を許可するものではありません。そのため、農地・工場内だけで使用する場合でも、規格等に従って申告・登録が必要です。

「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」の申告区分

1.農耕作業用(けん引車)

(農耕作業用トラクタの規格を示す画像)農耕作業用トラクタの規格

2.その他

(農耕作業用トラクタ以外の規格を示す画像)農耕作業用トラクタ以外の規格

3.農耕作業用トレーラ(被けん引車)

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、固定資産税(償却資産)の課税対象から、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

項目 小型特殊自動車 大型特殊自動車
区分 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタにけん引されるもの 大型特殊自動車に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
課税される税目 軽自動車税種別割 固定資産税(償却資産)
申告先 市民税課 市民税第二担当 資産税課 償却資産担当

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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