2025年04月01日掲載
軽自動車税(種別割)の納税義務者、納期限、税率等についてご説明します。
軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号 第442条)に記載されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
このページでは、市区町村が賦課・徴収を行う「種別割」について紹介しています。
なお、普通自動車の税金は県の管轄になります。ご注意ください。
自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先:富士財務事務所課税課(電話:0545-65-2118)
毎年4月1日現在、軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人
※軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度途中で車両を所有しなくなっても、月割りでの課税や還付はありません。
5月31日
※納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。)が納期限となります。
車両の定置場が所在する市区町村
定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となります。ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合などは、その定置場がある市区町村で課税されます。
引っ越し等により定置場が変更した場合は、所定の窓口で住所変更の手続きが必要です。
車種区分 | 総排気量・定格出力・最高出力 | 税率(年額) | ナンバープレートの色 |
---|---|---|---|
第一種 一般原付 | 総排気量50cc以下 (定格出力0.6kW以下) |
2,000円 | 白 |
第一種 一般原付 | 総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下 |
2,000円 | 白 |
第一種 特定原付 | 定格出力0.6kW以下 | 2,000円 | 白(専用サイズ) |
第二種 乙 | 総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6kW超0.8kW以下) |
2,000円 | 黄 |
第二種 甲 | 総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8kW超1.0kW以下) |
2,400円 | 桃 |
ミニカー | 「3輪以上の原動機付自転車」 かつ 「総排気量20cc超50cc以下 (定格出力0.25kW超0.6kW以下)」 のうち、 「車室を有する」 または 「輪距が0.5m超」 |
3,700円 | 青 |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | 白(運輸支局で交付) |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 | 白(運輸支局で交付) |
軽四輪自動車などは「初度検査年月」に応じた税額が適用されます。「初度検査年月」とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証に記載されています。
初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、次の表中の経年重課の税率が適用されます。令和7年度は初度検査年月が平成24年3月以前の車両が経年重課の対象になります。
税率/ 初度検査年月 |
標準税率(年額)/ 平成27年4月以降 |
旧標準税率(年額)/ 平成24年4月から平成27年3月まで |
重課税率(年額)/ 平成24年3月以前 |
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軽四輪乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
軽四輪乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
軽四輪貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
軽四輪貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
初度検査年月が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの三輪以上の軽自動車で次の表に該当するものは、令和7年度に限り軽課税率が適用されます。
車種区分 | 1.天然ガス軽自動車 電気軽自動車 |
2.ガソリン車 ※ (ハイブリッド含む) |
3.ガソリン車 ※ (ハイブリッド含む) |
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標準税率からの軽減率 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 |
※「2.」「3.」については、平成30年排ガス基準値より窒素酸化物等50%以上低減車または平成17年排ガス基準値より窒素酸化物等75%以上低減車に限る
車種区分 | 75%軽減の税率(年額) | 50%軽減の税率(年額) | 25%軽減の税率(年額) |
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軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽三輪(乗用営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
車種区分 | 総排気量・用途など | 税率(年額) |
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小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他 | 5,900円 |
雪上車 | 3,600円 | |
二輪のボートトレーラ | 3,600円 |
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車税、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。環境性能割の税率は、燃費性能等に応じ0~2%になります。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、賦課徴収等は従前の自動車取得税と同様に県で行います。
問い合わせ先:沼津財務事務所自動車税分室 電話:055-966-0626
要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp