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軽自動車税(種別割)について

2025年04月01日掲載

軽自動車税(種別割)の納税義務者、納期限、税率等についてご説明します。


軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号 第442条)に記載されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
このページでは、市区町村が賦課・徴収を行う「種別割」について紹介しています。

なお、普通自動車の税金は県の管轄になります。ご注意ください。
自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先:富士財務事務所課税課(電話:0545-65-2118)

納める人

毎年4月1日現在、軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人

※軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度途中で車両を所有しなくなっても、月割りでの課税や還付はありません。

納期限

5月31日

※納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。)が納期限となります。

どこから課税されるの?

車両の定置場が所在する市区町村

定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となります。ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合などは、その定置場がある市区町村で課税されます。

引っ越し等により定置場が変更した場合は、所定の窓口で住所変更の手続きが必要です。

原動機付自転車・バイクの税率

車種区分 総排気量・定格出力・最高出力 税率(年額) ナンバープレートの色
第一種 一般原付 総排気量50cc以下
(定格出力0.6kW以下)
2,000円
第一種 一般原付 総排気量125cc以下
かつ
最高出力4.0kW以下
2,000円
第一種 特定原付 定格出力0.6kW以下 2,000円 白(専用サイズ)
第二種 乙 総排気量50cc超90cc以下
(定格出力0.6kW超0.8kW以下)
2,000円
第二種 甲 総排気量90cc超125cc以下
(定格出力0.8kW超1.0kW以下)
2,400円
ミニカー 「3輪以上の原動機付自転車」
かつ
「総排気量20cc超50cc以下
(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」
のうち、
「車室を有する」
または
「輪距が0.5m超」
3,700円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円 白(運輸支局で交付)
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円 白(運輸支局で交付)

軽四輪自動車等の税率

 軽四輪自動車などは「初度検査年月」に応じた税額が適用されます。「初度検査年月」とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証に記載されています。
 初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、次の表中の経年重課の税率が適用されます。令和7年度は初度検査年月が平成24年3月以前の車両が経年重課の対象になります。

税率/
初度検査年月
標準税率(年額)/
平成27年4月以降
旧標準税率(年額)/
平成24年4月から平成27年3月まで
重課税率(年額)/
平成24年3月以前
軽四輪乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
軽四輪乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
軽四輪貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
軽四輪貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円

税率が軽減される軽自動車(令和7年度のみ)

 初度検査年月が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの三輪以上の軽自動車で次の表に該当するものは、令和7年度に限り軽課税率が適用されます。

車種区分 1.天然ガス軽自動車
電気軽自動車
2.ガソリン車 ※
(ハイブリッド含む)
3.ガソリン車 ※
(ハイブリッド含む)
標準税率からの軽減率 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
  1. 平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排ガス規制適合達成車
  2. 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車
  3. 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車

※「2.」「3.」については、平成30年排ガス基準値より窒素酸化物等50%以上低減車または平成17年排ガス基準値より窒素酸化物等75%以上低減車に限る

車種区分 75%軽減の税率(年額) 50%軽減の税率(年額) 25%軽減の税率(年額)
軽四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽三輪(乗用営業用) 1,000円 2,000円 3,000円

その他の軽自動車の税率

車種区分 総排気量・用途など 税率(年額)
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
雪上車 3,600円
二輪のボートトレーラ 3,600円

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車税、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。環境性能割の税率は、燃費性能等に応じ0~2%になります。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、賦課徴収等は従前の自動車取得税と同様に県で行います。
問い合わせ先:沼津財務事務所自動車税分室 電話:055-966-0626

軽自動車税(種別割)の減免制度について

要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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