国民健康保険
- お知らせ
- 制度について
- 手続きについて
- 国民健康保険税に関すること
- 保健事業
- 書式集
国民健康保険では、医療費のお知らせ(医療費通知)を加入者個人ごとに年6回送付しています。(医療機関を受診していなければ送付されません。)
診療年月 | 発送予定日 |
---|---|
1月・2月 | 5月下旬 |
3月・4月 | 7月下旬 |
5月・6月 | 9月下旬 |
7月・8月 | 11月下旬 |
9月・10月 | 1月下旬 |
11月・12月 | 2月下旬 |
まず、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。
一定期間の医療費のお知らせを見比べていただきますと、その間の健康状態や支払った医療費がわかります。さらに、それを前年の同一期間と比べることで、新たにかかった病気はないのか、健康状態は維持できているのか、また、病状は悪化していないのかなど、ご自身の健康状態を確認・記録することができます。
みなさまが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられ、医療保険財政の運営が健全になり、保険税の上昇抑制が期待されます。
医療費のお知らせ(医療費通知)の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない部分について、適正に請求されているかどうかをみなさまに確認していただくことも、医療費のお知らせ(医療費通知)をお届けする目的です。
次の4つの理由が考えられます。理由を確認したい場合は、該当の医療機関等へ直接ご確認ください。
医療費のお知らせ(医療費通知)には、入院時の差額ベッド代、予防接種代、文書料、健康診断料、歯科の差額材料費、薬の容器代などの保険診療以外の費用は含まれていません。
医療機関等での窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入していますが、医療費のお知らせ(医療費通知)は1円単位で表記しています。
医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)は、国民健康保険団体連合会という審査支払機関が、重複診療などの保険診療上の間違いがないか審査し、間違いがあった場合は点数を減点することがあります。医療費のお知らせ(医療費通知)は、減点後の診療報酬明細書(レセプト)を基に作成しているため、結果として減点前の点数で算定された医療機関等の領収書との差が生じることがあります。
医療費助成により、医療費が減免された場合、医療機関等の領収書との差が生じることがあります。なお、医療費のお知らせ(医療費通知)を確定申告(医療費控除)に使用する場合には、「窓口負担額」欄に記載の額から医療費助成により減額された額を差し引く等、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。
医療費は増加傾向にあります。国民健康保険が負担する医療費の主な財源となっているのは保険税です。
医療費が増えると保険税の引上げにつながります。医療費の節約に努めましょう。
病気になったときに、普段の健康状態を把握してくれている「かかりつけ医」がいると安心です。
体の不調を感じたときなどは「かかりつけ医」に相談する習慣をつけましょう。
40歳から74歳の方は年に1回届く特定健診受診券(助成券)をご自身の健康管理のために利用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、特許期間が過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ効能のあるお薬で、新薬よりも低価格です。
医師や薬剤師に相談してみましょう。
同じ症状や病気で複数の病院を受診する事はやめましょう。検査や投薬が重複し、医療費が二重にかかってしまいます。
薬は用量・用法を守りましょう。守らずに服用すると健康を害す恐れがあります。処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、お薬手帳を活用し、重複や飲み合わせを確認しましょう。
休日や夜間の受診は、割増料金がかかり、医療費の増加につながります。緊急性が高いか、もう一度よく考えてみましょう。
国保年金課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2917
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp