現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 保健事業 > 特定保健指導

ページID:389

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

特定保健指導

富士市の国民健康保険加入中の40歳以上の人を対象とした特定健診の結果により、メタボリックシンドロームによるリスクがある人にご案内します。

特定保健指導のご案内

特定健診の結果により、メタボリックシンドロームによるリスクがある人にご案内します。生活習慣病を予防するために医師、保健師、管理栄養士、看護師等が支援します。

特定保健指導の概要
指導対象者 健診日から概ね2か月から3か月後に、特定保健指導利用券が届いた人が対象です。
※特定健診実施機関によっては、利用券を発行しないで特定保健指導を実施する場合があります。
実施場所 受診した医療機関(下記参照)や富士市フィランセ等で行います。
ご案内した会場や日時が都合の悪い場合は、変更することもできますのでご相談ください。
自己負担額 無料
内容
  • 動機づけ支援は、医師・保健師・管理栄養士・看護師等が生活習慣改善の指導を行い、自ら行動目標を立て、自主的に実践できるように支援します。3か月から6か月後に状況を確認します。
  • 積極的支援は、医師・保健師・管理栄養士・看護師等が生活習慣改善の指導を行い、自ら行動目標を立てます。3か月間継続して実践を支援し、3か月から6か月状況を確認します。
申し込み方法 郵送される利用券に同封の案内に記載します。
ご利用の際、必要なもの・・・国民健康保険証、特定保健指導利用券

特定保健指導を受けられる医療機関

下記の医療機関で特定健診を受けて、特定保健指導の対象になった場合、同じ医療機関で特定保健指導を受けることができます。

  • 共立蒲原総合病院
  • 川村病院
  • 清水厚生病院
  • 樫村胃腸科外科
  • 小松クリニック
  • 聖隷富士病院
  • 富士いきいき病院
  • 新富士病院(動機付け支援のみ実施)
  • 永田町クリニック健康管理センター

上記以外の医療機関で特定健診を受けた場合は、富士市または富士市医師会が特定保健指導を実施します。

富士市国民健康保険の特定健診

お問い合わせ先

保健部国保年金課保健事業担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2917

ファクス番号:0545-51-2521