A1.
申請は、本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設による代行も可能です。
また、郵送や電子による申請も可能です。
A2.
入院中であっても申請はできます。
ただし、急性期医療で治療中の場合や入院して間もない場合など、心身の状態が安定していない場合には適切な認定・調査ができないことが考えられますので、事前に介護保険課認定担当に相談してください。
A3.
意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるもので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。
複数の医師の診察を受けている場合は、心身の状態を最も把握している医師を一人選んでください。
A4.
主治医意見書は、申請後、市から主治医に依頼して取り寄せます。
また、主治医意見書の作成にかかる費用は、市が負担します。
A5.
認定調査は、市の職員または市から委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員がご自宅等を訪問し行います。
調査項目、判断基準は全国共通で、視力・聴力などの身体機能のほか、起き上がり・歩行などの基本的な身体動作、衣服の着脱や浴槽の出入りなど日常生活動作など、74項目について聞き取りします。
認定調査について
(PDF 243KB)
A6.
認定調査と主治医意見書の内容をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会が介護の手間等を勘案して審査・判定を行います。
A7.
原則、申請日から30日以内に認定結果の通知を行います。
ただし、認定調査の実施や、主治医意見書作成の遅れにより、30日を越える場合もあります。
A8.
すでに認定を受けている方で、心身の状態が変化した場合には、要介護度の見直しを求めるための申請(区分変更申請)を出すことができます。
手続きの方法および申請から結果通知までの流れは、通常の認定申請の場合と同じです。
A9.
富士市介護保険課認定担当までご相談ください。
処分について不服がある場合には、結果通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、静岡県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
介護保険課 認定担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2765