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更新日:2026年3月24日

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目次

 

Q&A:要介護・要支援認定について

Q1.申請は本人が窓口に行かなくてはなりませんか?

A1.

申請は、本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設による代行も可能です。

また、郵送や電子による申請も可能です。

2 申請・認定

Q2.現在入院しているのですが、申請できますか?

A2.

入院中であっても申請はできます。

ただし、急性期医療で治療中の場合や入院して間もない場合など、心身の状態が安定していない場合には適切な認定・調査ができないことが考えられますので、事前に介護保険課認定担当に相談してください。

Q3.主治医(かかりつけ医)はどのように選びますか?

A3.

意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるもので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。

複数の医師の診察を受けている場合は、心身の状態を最も把握している医師を一人選んでください。

Q4.主治医意見書は自分で取り寄せる必要がありますか?また費用がかかりますか?

A4.

主治医意見書は、申請後、市から主治医に依頼して取り寄せます。

また、主治医意見書の作成にかかる費用は、市が負担します。

Q5.認定調査はどのように行いますか?

A5.

認定調査は、市の調査員や市から委託を受けた介護支援専門員がご自宅等を訪問し行います。

調査項目、判断基準は全国共通で、視力・聴力などの身体機能のほか、起き上がり・歩行などの基本的な身体動作、衣服の着脱や浴槽の出入りなど日常生活動作など、74項目について聞き取りします。

Q6.審査・判定はどのように行われますか?

A6.

コンピュータ判定の結果と認定調査・主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」にて要介護・要支援状態区分の審査・判定を行います。

  • 一次判定 全国共通の方法で実施された認定調査の結果をもとに、コンピュータによる判定を行います。
  • 二次判定 一次判定の結果、認定調査および主治医意見書の内容をもとに、保健・医療・福祉の専門家5人から構成される介護認定審査会が、介護の手間等を勘案して二次判定を行います。

介護認定審査会にて行われた二次判定が認定結果となり、要介護・要支援状態区分が決まります。

Q7.申請から認定されるまでにどれぐらい時間がかかりますか?

A7.

原則、申請日から30日以内に認定結果の通知を行います。

ただし、認定調査の実施や、主治医意見書作成の遅れにより、30日を越える場合もあります。

Q8.要介護・要支援の認定を受けている間に心身の状態が変わった(良くなった、悪くなった)場合は、どのようにすればいいですか?

A8.

すでに認定を受けている人で、心身の状態が変化した場合には、要介護度の見直しを求めるための申請(区分変更申請)を出すことができます。

手続きの方法および申請から結果通知までの流れは、通常の認定申請の場合と同じです。

Q9.認定結果に不服がある場合、異議申し立てができますか?

A9.

処分について不服がある場合には、結果通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、静岡県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

 

処分について説明を求める場合には、富士市介護保険課 認定担当までご相談ください。

介護認定審査会で使用された資料について情報提供の申請をしていただき、資料の内容や介護認定の仕組みについて説明いたします。

要介護認定等資料に係る情報提供について

お問い合わせ先

福祉部介護保険課認定担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2765

ファクス番号:0545-51-0321