2025年01月16日掲載
令和6年10月に旧優生保護法補償金等支給法が議員立法により国会にて成立し、令和7年1月17日から施行されました。
旧優生保護法下で優生手術等や人工妊娠中絶等を強いられ被害を受けた方々に対する補償金等の内容および請求受付・相談窓口等についてご案内いたします。
請求期限は令和12年1月16日までです。
種類 | 対象 | 支給額 |
---|---|---|
補償金 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者(事実婚を含む) (死亡している場合はその遺族) |
本人 1500万円 特定配偶者 500万円 |
優生手術等一時金 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 (上記の補償金を受給した方も受給可) |
320万円 |
人工妊娠中絶一時金 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 (上記の優生手術等一時金を受給した方は受給できません) |
200万円 |
制度リーフレット(PDF)
(PDF 484KB)
相談等については下記窓口で対応いたします。
なお、ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
電話:054-221-3157
ファクス:054-221-3521
メールアドレス:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
所在地:静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館3階こども家庭課
電話:03-3595-2575
ファクス:03-3595-2753
メールアドレス:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
下記の静岡県ウェブサイト、もしくは静岡県庁こども家庭課の窓口にて請求様式を配布しています。
障害福祉課(本庁舎4階南側)
電話:0545-55-2911
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp