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知ってください。ヤングケアラーのこと

2022年06月01日掲載

ヤングケアラーとは

!ヤングケアラー画像

このような状況にあっても、子ども自身がそれを当たり前だと思っていたり、重荷を背負っていることに気づいていない状況があります。。
無理をした生活を送っていても、不安や不満を言い出せない子どもがいます。
誰に相談していいかわからない子どもがいます。

学校の先生、福祉に関わる皆さま、地域の皆さま

「もしかしたら、ヤングケアラーなのかな?」と思っているあなたへ

その他

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お問い合わせ

こども家庭課 児童家庭担当(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2763
メールアドレス:kodomokokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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