温存後生殖補助医療に要する費用の一部を補助します。
※申請に必要な書類をお渡ししております。まずはお問合せください。
※対象者以外の人が申請にお越しになる場合や、対象者が未成年の場合も申請は可能です。
以下の項目すべてに該当する人
温存後生殖補助医療開始日の妻の年齢が、
・40歳未満の場合は通算6回まで
・43歳未満の場合は通算3回まで
下表の金額を補助します。
(温存後生殖補助医療を受けたことにより妊娠してから12週を経過した場合は、それまでに受けた補助金は交付の回数に含めない。)
温存後生殖後補助医療の区分 | 補助限度額 |
---|---|
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 |
凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
温存後生殖補助医療に要する経費のうち、医療保険適用外の費用が対象です。
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により中止した場合は対象外
♦指定医療機関や国の研究事業への同意の有無等により、静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」に該当する場合や富士市事業との併用になる場合があります。
詳細は、静岡県ホームページと富士市温存後生殖補助医療費支援事業チラシをご確認ください。
富士市温存後生殖補助医療費支援事業チラシ (PDF 770KB)
(1)県 申請書
県 申請書 (PDF 102KB)
(2)県 温存後生殖補助医療を行った証明書
県 温存後生殖補助医療を行った証明書 (PDF 92KB)
(3)県 治療の一部を連携機関で行った証明書
※温存後生殖補助医療の一部を連携機関で実施した場合のみ
県 治療の一部を連携機関で行った証明書 (PDF 53KB)
(4)県 請求書
県 請求書 (PDF 25KB)
(5)両人の戸籍謄本
(6)申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(7)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
(8)印鑑(スタンプ式以外のもの)
※訂正箇所があった場合に使用
(9)両人の住民票
※事実婚の場合のみ
(10)県 事実婚関係に関する申立書
※事実婚の場合のみ
県 事実婚関係に関する申立書 (PDF 27KB)
(11)県 委任状
※対象者が20歳以上で補助対象者以外の人が申請をする場合のみ
※対象者が未成年の場合は、申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの
県 委任状 (PDF 269KB)
(1)市 申請書
市 申請書 (PDF 105KB)
(2)市 温存後生殖補助医療を行った証明書
※静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 温存後生殖補助医療を行った証明書 (PDF 110KB)
(3)市 治療の一部を連携機関で行った証明書
※温存後生殖補助医療の一部を連携機関で実施した場合のみ
※静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 治療の一部を連携機関で行った証明書 (PDF 85KB)
(4)両人の戸籍謄本
※静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
(5)申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(6)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
(7)印鑑(スタンプ式以外のもの)
※訂正箇所があった場合に使用
(8)市 事実婚関係に関する申立書
※事実婚の場合のみ
※静岡県の「小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 事実婚関係に関する申立書 (PDF 52KB)
(9)市 委任状
※対象者が20歳以上で補助対象者以外の人が申請をする場合のみ
※対象者が未成年の場合は、申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの
市 委任状 (PDF 269KB)
交付要綱 (PDF 547KB)
健康政策課健診担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-8992
ファクス:0545-64-7172
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