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更新日:2026年1月23日
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目次
投票できる人・投票について(衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)
投票できる人
次の2つの条件を満たしている日本国民
- 年齢
平成20年2月9日以前に生まれた人 - 住所
令和7年10月26日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住所を有する人
市内で転居した人
1月23日までに転居届を提出した人は、新住所地の投票所で投票できます。1月26日以降に転居届を提出した人は、旧住所地の投票所で投票することになります。
市外へ転出した人
9月26日以降に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、富士市で投票できる場合がありますので、詳しくは富士市選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票所入場券
投票所入場券は、1枚の封書に最大で1世帯6人分まで入っています。たとえば、世帯で投票できる人が7人いる場合は、2通郵送することとなります。投票の際は、選挙名を確認し、自分の氏名が記載されている投票所入場券を切り離して、投票所欄に記載されている投票所にお持ちください。
届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて、投票できる条件を満たしていれば投票できますので、投票所でお申し出ください。
投票の方法
投票は、「小選挙区選出議員選挙」、「比例代表選出議員選挙」、「最高裁判所裁判官国民審査」の2つです。よく確かめて投票しましょう。
小選挙区選出議員選挙
投票用紙に候補者の氏名を記入します。
比例代表選出議員選挙
投票用紙に政党等の名称もしくは略称を記入します。
最高裁判所裁判官国民審査
やめさせたい裁判官に「×」を記入します。そうでない場合は何も書かないでください。