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更新日:2026年6月22日

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目次

 

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施について

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施の際に必要な手続きを掲載しています。

周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施について

埋蔵文化財とは、文化財保護法で「土地に埋蔵されている文化財」と定義され、遺跡と呼称される場所のことを指します。そして、埋蔵文化財を包蔵するとして周知されている土地(遺跡)のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等を実施しようとする場合には、文化財保護法第93条により、着工予定日の60日前までに届出をすることが義務付けられています。また、工事の規模や埋蔵文化財の遺存状況によっては、事前の試掘確認調査が必要な場合があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地およびそれに隣接する箇所で、土木工事等を実施しようとする場合には、計画段階において、必ず富士市埋蔵文化財調査室までお問い合わせください。

周知の埋蔵文化財包蔵地の公開について

対象地が、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは「ふじタウンマップ」で調べることができます。
常に最新版の埋蔵文化財包蔵地地図を公開していますのでご活用ください。

ふじタウンマップ(外部サイトへリンク)

埋蔵文化財に関する照会・事前相談について

富士市では、埋蔵文化財に関する取扱い照会フォームの利用を推奨しています。下記のような場合にご活用ください。なお、埋蔵文化財に関する照会や相談は窓口でも受け付けています。

1.周知の埋蔵文化財包蔵地への該当有無の照会

2.事前の試掘確認調査の要否確認

3.対象地付近の調査履歴の照会

4.その他事前相談

埋蔵文化財取扱い照会フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

フォームを用いた照会・相談・届出について【チラシ】(PDF:366KB)(別ウィンドウで開きます)

埋蔵文化財包蔵地内における工事の届出について

文化財保護法第93条に基づく届出は、工事着手60日前までに下記フォームを利用して提出してください。
富士市埋蔵文化財調査室への直接の持参・郵送でも受け付けています。(メール不可)

届出書提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事関係書類

お問い合わせ先

教育委員会文化財課文化財活用担当富士市埋蔵文化財調査室

伝法79-2

電話番号:0545-22-2095

ファクス番号:0545-22-2096