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更新日:2025年5月15日

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水道のトラブル

水道管、給水装置などのトラブルは、市で修理する場合とお客様自身で指定業者に修理を依頼する場合があります。

こちらで管理区分をご確認ください。

給水装置の管理区分(PDF:530KB)

漏水している ※アパート等共同住宅の場合は、まず管理会社へお問い合わせください。

  • 公道側の漏水 市水道維持課へ
  • 給水装置(水道メーター又は第1バルブから公道側) 市水道維持課で応急修理
  • 給水装置(水道メーター又は第1バルブから宅内側) お客様の負担で指定工事店に修理を依頼

水道の使用量が急に増えた ※アパート等共同住宅の場合は、まず管理会社へお問い合わせください。

全ての水道の蛇口を止めても水道メーターが回っている場合、給水装置の漏水(水道メーターから宅内側の漏水)が考えられます お客様の負担で指定工事店に修理を依頼

水が出ない ※アパート等共同住宅の場合は、まず管理会社へお問い合わせください。

  • 全ての蛇口の水が出ない、水道メーターが回っていない 市水道維持課へ(調査)
  • 全ての蛇口を閉めたが水道メーターが回る(宅内漏水) お客様の負担で指定工事店に修理を依頼
  • 一部の蛇口だけ出ない お客様の負担で指定工事店に修理を依頼

水がにごる ※アパート等共同住宅の場合は、まず管理会社へお問い合わせください。

  • 全ての蛇口の水がにごる 市水道維持課へ(調査)
  • 一部の蛇口の水だけにごる お客様の負担で指定工事店に修理を依頼

水が止まらない ※アパート等共同住宅の場合は、まず管理会社へお問い合わせください。

  • トイレや蛇口の水が止まらない(パッキンの劣化など) お客様の負担で指定工事店に修理を依頼
  • 水道メーターのバルブまたは第一バルブの不良 市水道維持課で応急修理

お客様が指定業者に修理を依頼する場合は

水道管(給水装置)の修理は、富士市の指定を受けた水道工事店が行わなければなりません。お客様自身で、直接修理をご依頼ください。

工事店がわからない場合や紹介してほしい場合は、富士市水道指定工事店協同組合 電話:0545-51-0863 にお問い合わせください。
また、下記リンクに富士市の水道指定工事店を掲載していますので、そちらをご確認ください。

(参考)給水装置とは

道路等に埋設されている水道本管の取り出し口から、各家庭に引き込まれた水道の蛇口までを、給水装置といいます。
マンション等、一旦受水槽に貯めてから各戸に水を送る場合は、受水槽の注ぎ込み口(ボールタップ)までを給水装置といいます。
給水装置はお客様の財産です。改造、老朽化等に伴う修繕、引き込み直しはお客様の負担となります。適切な維持管理をお願いします。

お問い合わせ先

上下水道部水道維持課維持担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2834

ファクス番号:0545-67-2894