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更新日:2025年5月15日

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富士市地域支障樹木除去事業補助金制度

緑豊かで安全な生活環境を保全するため、市民生活の安全上支障となる樹木の除去に対する補助金です。

富士市地域支障樹木除去事業補助金制度について

助成対象 (交付の対象)
対象樹木が存する土地を所有、占有、または管理する町内会。
(対象樹木)
市民生活の安全上支障となる状態であり、かつ高さが15メートル以上である樹木。
補助金額 補助対象樹木の存する土地1箇所につき、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。
注意点等
  • 樹木の剪定は対象となりません。
  • 補助金の申請は、補助対象樹木の本数、金額に係わらず、同一年度において1箇所につき1度限りとします。
  • 伐採、倒木してしまった樹木は対象となりません。樹木が補助対象となるかを申請前に現地にて確認しますので、必ず事前にご相談ください(詳しくは下記リンク先「補助金交付の手続きと手順」をご覧ください)。
  • 提出書類の印鑑は、すべて同一のものを使用してください。

お問い合わせ先

都市整備部みどりの課緑化政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2793

ファクス番号:0545-53-2772