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更新日:2025年5月15日
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国土利用計画法に関する事務について
土地を取引する時
下表の面積の土地取引を行った場合、契約締結後、契約日を含め2週間以内に土地の権利取得者(買主等)が国土利用計画法に基づき建築土地対策課土地埋立対策室に届出する必要があります。
※届出書及び記入上の注意はページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
種別 | 届出が必要な面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
(1)取引の形態 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有特分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等。
(2)一団の土地について 個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が、届出の必要な面積以上となる場合には届出が必要です。
一団の土地のイメージ図
(3)届出部数は3部です。
土地の標準地を知りたい方に
地価公示及び地価調査の標準地、所在、価格等の閲覧ができます。富士市内の地価公示および地価調査は、ページ下部の添付ファイルを参照してください。各該当地の位置図は、下部リンク先から確認ができます。
※土地取引価格の指標であり、実際の取引価格を定めたものではありません。
遊休土地制度
国土利用計画法の届出により取得された土地が、取得後2年を経過しても未利用である場合において、周辺地域における計画的な土地利用を図るため、当該土地の有効な利用を特に促進する必要がある場合には、市長は土地の所有者等に遊休土地である旨の通知を行うことができる。通知を受けた土地所有者等は、遊休土地の利用又は処分に関する計画を届出なければなりません。
電話でのお問い合わせについて
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。