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更新日:2025年5月15日

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目次

 

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

  • (1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
  • (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

必要書類の詳細並びに申請書の様式につきましては、国土交通省にて公開していますので、下記のホームページを御参照ください。
必要書類の詳細については、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」4ページ若しくは「地域活性化・移住促進等の実現に向けた「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」の活用について」7ページを御確認ください。

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

本市では、都市整備部建築土地対策課にて、低未利用土地等確認申請書の受付並びに低未利用土地等確認書の交付を行いますので、下記のところまでお問い合わせください。

※申請から交付までは、一週間程度掛かる場合があります。また、郵便による交付の場合には、返信用封筒及び切手を申請者様に御用意していただく必要があります。

参考資料

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置適用事例(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課開発調整担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2903

ファクス番号:0545-53-2773