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更新日:2025年5月16日
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目次
中間検査・完了検査について
建築物の建築等に伴う中間検査及び、完了検査について
中間検査・完了検査の概要
1.中間検査
平成28年10月1日より対象工程及び対象建築物が広がっています。
建物の用途や規模等により、中間検査の申請が必要な場合があります。特定工程の終了後、4日以内に中間検査の申請をしてください。申請受付後、現場の検査を行い、建築基準関係規定に適合している場合、中間検査合格証が交付されます。
- 小規模な木造建築物等の中間検査申請書に壁量計算書の添付が必要になりました。ただし、建築確認申請時に添付した場合は改めて添付頂く必要はありません。詳しくは、下の【中間検査に関する資料】をご覧ください。
- 中間検査対象建築物の指定及び、対象建築物の取扱いについては、下の【中間検査に関する資料】をご覧ください。
中間検査に関する資料
- 中間検査申請書への壁量計算書の添付について(PDF:150KB)
- 中間検査対象建築物の指定【平成28年9月30日までに確認申請書を提出したもの】(PDF:89KB)
- 中間検査対象建築物の指定【平成28年10月1日以降に確認申請書を提出するもの】(PDF:98KB)
- 中間検査対象建築物の取扱い(PDF:345KB)
- 中間検査手数料の取扱い(PDF:45KB)
2.完了検査
工事完了後、4日以内に完了検査の申請をしてください。申請受付後、現場の検査を行い、建築基準関係規定に適合している場合、検査済証が交付されます。
申請書類について
(中間検査、完了検査共通)
- 検査申請書1面~4面(1部)
- 現場監理写真(1部)
- 委任状
建築確認申請書(副本)を必ず持参してください。
委任状については、建築確認申請時の委任状において、中間、完了検査申請についても委任されている場合、建築確認申請時の委任状のコピーを添付してください。
申請の受付について
申請受付窓口は、富士市都市整備部建築土地対策課(市役所7階)になります。
申請手数料の金額については、下の「申請手数料一覧」をご覧ください。