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更新日:2025年5月15日
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目次
建築確認申請について
建築物等の建築確認申請について
1.提出部数について
(建築確認、計画変更申請)
正本(1部)、副本(1部)+申請書1~5面のコピー(1部)
※消防同意が必要な場合は、副本がもう1部必要となります。
※建築確認申請時の認定書の取扱いについて、一般的に広く使用されている材料等の場合は、認定書の写しを添付する必要がありませんが、特殊な材料や新しい認定の場合は、必要に応じて提出をお願いすることがあります。
※構造計算適合性判定が必要な場合は、建築主が直接指定構造計算適合性判定機関に依頼し、同機関が発行する判定結果通知書の写しを提出してください。
2.申請の受付について
申請受付窓口は、指定確認検査機関または富士市都市整備部建築指導課(市役所7階)となります。
【お願い】
建築確認申請の際に指定道路等の記載事項に誤りのないように、申請前に関係課にて配置図等の記載内容確認及び照合を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。(照合制度)
なお、照合制度について、下の「富士市における建築基準法の規定の道路等の照合制度について」をご覧ください。
道路照合制度の変更について
建築基準法上の道路の照合については照合カードを発行しております。窓口での発行の他、ファクス・E-mailでの発行にも対応しておりますのでご利用ください。(道路相談についてもファクス・E-mailにて対応いたします。)
なお、以下の道路は照合カード発行の対象外になりますので事前にご確認お願いします。
- 建築基準法第42条第1項第1号道路(道路法による道路で幅員が4メートル以上確保できている場合。市道の認定については、「ふじタウンマップ」にて確認ができます。)
- 建築基準法第42条第1項第2号道路で確認申請に都市計画法施行規則第60条適合証明を添付する場合
- 建築基準法第42条第2項道路で確認申請に狭あい道路拡幅整備事業の事前協議通知書を添付する場合
※幅員4メートル未満の2項道路において確認申請をする際には、狭あい道路拡幅整備事業の事前協議が必要となります。
※照合カードは建築確認申請時のみ有効となり、不動産取引等の資料としての使用はできません。
※照合カードの発行にはお時間をいただく場合があります。
道路相談・照合カード発行には以下の資料が必要となります。
- 案内図(敷地の位置を明示してください。)
- 配置図(方位、照合が必要な道路の位置を明示してください)
- 公図(対象地番を明示してください)
※ファクス・E-mailの場合は必ずご連絡先を記載してください。
3.建築確認申請に関連する様式のダウンロード
下記に添付の様式は、富士市建築基準法施行細則に定めるものです。
その他の申請様式等については、省令に定める様式をご参照ください。