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更新日:2025年4月23日
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目次
「市民農園」について
富士市の市民農園について
「市民農園」とは、農家以外の方でも小面積の畑で自家用の野菜や花などを育てることができる農園のことです。
富士市には、市が管理している「富士市ファミリー農園」と、民間で開設・管理している農園があります。
(凡例について)富士市ファミリー農園は赤色、民間の市民農園は黄色で表示しています。
富士市ファミリー農園
「富士市ファミリー農園」では、市民の方々に農業に対する理解を深めていただくことを目的に、自然にふれ合う機会を提供するための畑の貸し出しを行っています。市内7か所にある農園は、小さく区画分けを行い、家庭菜園用にご利用いただいています。
農園名 | 場所 | 区画数 | 区画面積 (平方メートル) |
年間利用料金 (円) |
---|---|---|---|---|
富士岡農園 | 富士岡679-3 | 25 | 約51 | 5,200 |
富士岡南農園 | 富士岡南176 | 14 | 約40 | 4,000 |
比奈農園 | 比奈2005-1 | 11 | 約30~41 | 6,000~8,200 |
伝法農園 | 伝法1481-1 | 13 | 約25~36 | 5,100~7,200 |
大淵農園 | 大淵2858-3 | 5 | 約30~34 | 3,000~3,400 |
木島農園 | 木島422-1 | 20 | 約20~33 | 2,000~3,300 |
南松野農園 | 南松野2664 | 21 | 約25~33 | 2,520~3,300 |
※比奈農園及び南松野農園には、鳥獣害対策として電気柵を農園の全周囲に設置しております。
利用者の募集
4月1日から新しく利用される方の募集を、毎年2月頃に行います。募集案内は、市のウェブサイトに加えて、市の公式SNSや広報ふじにも掲載する予定です。
また、年度途中で空き区画が出た場合は、こちらへ随時掲載します。
申し込み要件
- 貸付対象者:富士市内在住または在勤の方(1世帯1区画のみ)
- 貸付期間:4月1日(年度途中の場合は貸付契約を結んだ日)から翌年3月31日までの1年間 ※最大5年間更新可
- 利用料:上記表の利用料は4月1日からの年間利用料となっております。
- 応募方法:農政課までお電話にて「氏名・住所・電話番号」をお伝えください。
- お問合せ先:農政課(0545-55-2781)
民営の市民農園
富士市には民営の市民農園もあります。市で把握しているものに限って、こちらで紹介します。
民営の市民農園は、それぞれの農園を管理している園主に、農園の空き状況の確認や利用の申し込み等を直接お問い合わせください。
各農園のお問い合せ先は、下記の一覧をご覧ください。
伝2わくわく農園
- 園主・問合せ先:渡邉(090-4796-7009)
- 農園場所:富士市伝法1779-1(上記の市内市民農園マップをご確認ください。)
- 区画数:12区画
- 区画平均面積:50平方メートル
- 年間利用料:1平方メートルあたり150円
- 農園位置図(伝2わくわく農園)(PDF:506KB)
富士川河川敷分区園
- 園主・問合せ先:分区園会長 瀧(070-5338-1456)
- 農園場所:富士市中之郷地先(上記の市内市民農園マップをご確認ください。)
- 区画数:149区画
- 区画平均面積:164平方メートル
- 年間利用料:1平方メートルあたり10円(初年度のみ 入園料5,000円)
厚原農園
- 園主:渡邉
- 問合せ先:090-2131-0103(担当:江口)
- 農園場所:富士市厚原1937-1
- 区画数:4区画(要望に応じて区画を小さく分割します)
- 区画平均面積:183平方メートル(要望に応じて区画を小さく分割します)
- 年間利用料:1平方メートルあたり約150円
- 農園位置図(厚原農園)(PDF:557KB)
中野農園
- 園主・問合せ先:秋山(0545-35-5595)
- 農園場所:富士市大淵2885-2
- 区画数:20区画(要望に応じて区画割りを行います)
- 区画平均面積:30平方メートル(要望に応じて区画割りを行います)
- 年間利用料:1平方メートルあたり100円
- 農園位置図(中野農園)(PDF:879KB)
かりがね農園
- 園主・問合せ先:飯山(090-1860-8115)
- 農園場所:富士市松岡2329
- 区画数:12区画
- 区画面積:66~99平方メートル(20~30坪)
- 利用料:月額1,000円(水の使用料込み)
- 農園位置図(かりがね農園)(PDF:749KB)
市民農園を開設したい方
市民農園は、市や農協だけではなく企業や農業者なども開設することができます。
市民農園の運営方針などによって開設方法が異なり、下記の3つの開設形態があります。
開設方法に関する詳細は、下記をご覧ください。
農林水産省ウェブサイト「市民農園の開設方法」(外部サイトへリンク)
農園利用方式によるもの
市民農園の開設者が、自らの農業経営の一環として、開設者の指導・管理のもとで利用者が農作業を行う場合の開設方法です。開設する際には、法手続きを行う必要がなく、相続税納税猶予を受けたまま農地を貸すことができます。
※ただし、利用者との農園利用契約は必要になります。
法に基づいて開設するもの(特定農地貸付法)
開設者が利用者に対して農地を貸し、利用者が農作業を行う場合の開設方法です。開設する際には、農業委員会の承認や市との協定を締結する等の手続きが必要となります。
法に基づいて開設するもの(市民農園整備促進法)
開設者が利用者に対して農地を貸し、利用者が農作業を行う場合の開設方法です。こちらの方法で開設する場合は、付帯設備(農機具収納施設や駐車場など)を設置する際に農地法の特例により転用の手続きが不要となります。
開設する際には、市の認定を受けるための手続きを行う必要があります。また、市街化区域以外で開設をする場合には、市による市民農園区域の指定を受けなければなりません。