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更新日:2025年5月15日
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富士川での鮎釣りについて
富士川での鮎釣りに関する注意情報
富士川では、漁業法の規定に基づく静岡県内水面漁業調整規則により、いくつかの規制がされています。
魚道付近の全魚種採捕禁止
県道富士川由比腺(富士川橋)下流端から四ヶ郷堰堤の上流20メートルに至る区域は、年間を通じて全魚種採捕できません。
河口付近の全魚種採捕制限
JR東海道本線鉄橋上流端から富士川河口に至る区域は、10月11日から11月15日まで全魚種採捕できません。
鮎、あまごの採捕禁止期間
鮎は、2月1日から5月31日までの期間は、採捕できません。
あまごは、11月1日から翌年2月末日までの期間は、採捕できません。
禁止されている漁具・漁法
- まき網
- ひき網
- 瀬張網
- す建網
- 投網
- 四つ手網
- うげ(もじり)
- うげはえなわ
- せぎうげ
- あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)
- やな
- う飼漁法
- 芝づけ漁法
- 追込網
- 刺網
- 鉄砲もり
- 水中に電気を流してする漁法
- 河川における替堀及び瀬干
- 灯火を使用する網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)及び灯火を使用するもり漁法
罰則
これら事項に違反して魚族を採捕した場合は、県規則で、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。