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更新日:2025年5月15日
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令和7年度からの放課後児童クラブ運営事業者の決定について
放課後児童クラブは、児童福祉法に定める「放課後児童健全育成事業」を実施する場所として設置及び管理を市が行い、運営業務(子どもの育成支援、支援員等の雇用)を市が委託する事業者が行う公設民営の事業形態により実施しております。
本市では、児童クラブのサービスの平準化・統一化等の観点から、令和10年度までに、市が選定した2法人による運営を行うこととしており、この度、市の審査を経て、令和7年度の児童クラブ運営事業者を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
令和7年度児童クラブ運営事業者等